[特別永住者等の国籍取得特例法案と帰化①のつづき]


日本国における国籍取得(帰化)申請・許可が、他国と違い容易であることは、
石平氏の実体験からも明らかではないでしょうか。

今、拙者が住んでいる国では、国籍取得など遥か遠くの話であり、永住権の取得
でさえ、数々の書類が必要になり、国に対してどの様な貢献をしているかなども
申請時に必要になります。
申請可能条件も、婚姻理由は、子あり2年以上・子なし5年以上経過後
でありますし、労働の場合は3年以上の労働と納税が必要です。
ちなみに永住権を申請するまでに長期滞在するビザの取得には、
収入、又は預金額のチェックがあります。

そして、面接時に「語学力の確認」「国への理解度の確認」が行なわれ、
年間の枠も100人程度と決まっております。

また、その先の国籍取得時には、
*永住権取得後5年以上経過している
*正規の職業がある。または一定以上の資産がある
*一定の語学力(読み書き)
が、必要であり、その後に厳しい面接と国王賛歌・国歌斉唱があります。

当然、年間の取得者数は、極少数となります。

一方、日本国でありますが、

過去10年間の帰化許可申請者数,帰化許可者数等の推移
(http://www.moj.go.jp/MINJI/toukei_t_minj03.html)

(単位:人)      
平成20年 帰化許可者数 13,218 (内、韓国・朝鮮 7,412 中国 4,322)
不許可者数   269
      
平成21年  帰化許可者数 14,878 (内、韓国・朝鮮 7,637 中国 5,392)
不許可者数 202

平成22年  帰化許可者数 13,072 (内、韓国・朝鮮 6,668 中国 4,816)
不許可者数 234

平成23年  帰化許可者数 10,359 (内、韓国・朝鮮 5,656 中国 3,259)
      不許可者数    279

平成24年 帰化許可者数 10,622 (内、韓国・朝鮮 5,581 中国 3,598)

容易な申請基準、安易な許可により、このように大量に新たな日本国籍人を
生み出しております。

元々移民国家である米国の国籍取得申請は、どうなっているのでしょうか。

1)永住権の取得
*家族を保障として取得する(結婚など)
*自分自身の才能や能力で取得する(スポーツ、芸術、研究など)
*抽選による取得(如何にも移民国家です。確立は1%弱と言われております)
*投資による取得(100万ドル以上の投資で、10人以上米国人の雇用)

そして、国籍取得申請です。

*永住権を取得して5年間以上を米国内に居住している事
*道徳的人格を備えた者であること(犯罪歴や違反歴)
*読み、書き、話し、聴くといった英語能力
*アメリカの歴史と文化、そして政府の仕組みに関する知識
(国旗、国歌に対する敬意や歴代大統領の事などの歴史、住んでいる州の
知事の名前や首都に関する事など)
*最期に忠誠宣言(帰化申請をする外国人は、母国に対する忠誠を放棄し、
もし要請があれば武器を持って米合衆国軍の一員として戦うことを誓う)

のようであります。

移民国家の米国でさえ、日本より厳しいのです。
一説によると、日本語の読み書きが出来ず、片言の日本語を話す人が、
日本国籍を取得したという事もあるそうです。

                             (つづく)