「生活保護でのギャンブル禁止」条例 反対意見は1%以下
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20130516/dms1305161548016-n1.htm
兵庫県小野市で、「市福祉給付制度適正化条例」なる条例が施行されたようだが、面白いのは、
市に寄せられた意見や苦情は計2713件(約1ヶ月半の間)
賛成1668件、反対976 だが、
市民の「反対」意見はわずか23件、全体の0・84%
市の条例なのに市民の反対より外部の反対の方が断然多いという事。
これが所謂、プロ市民と呼ばれる人たちの仕業か。
オスプレイ反対集会も原発反対集会もこうゆう人たちが、多いと聞くが・・・・
「市福祉給付制度適正化条例」
=抜粋=
(目的)
第1条
この条例は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第4項に規定する金銭給付、
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第5条に規定する手当額その他福祉制度に基づく
公的な金銭給付について、偽りその他不正な手段による給付を未然に防止するとともに、
これらの福祉制度に基づき給付された金銭の受給者が、これらの金銭を、
遊技、遊興、賭博等に費消してしまい、生活の維持、
安定向上に努める義務に違反する行為を防止することにより、
福祉制度の適正な運用とこれらの金銭の受給者の自立した生活支援に資することを目的とする。
第3条
受給者は、偽りその他不正な手段を用いて金銭給付を受けてはならないとともに、
給付された金銭を、パチンコ、競輪、競馬その他の遊技、遊興、賭博等に費消し、
その後の生活の維持、安定向上を図ることができなくなるような事態を招いてはならないのであって、
常にその能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図るとともに、給付された金銭が受給者
又は監護児童の生活の一部若しくは全部を保障し、福祉の増進を図る目的で給付されていることを
深く自覚して、日常生活の維持、安定向上に努めなければならない。
(市の責務)
第5条
3 市民及び地域社会の構成員は、受給者に係る偽りその他不正な手段による受給に関する疑い
又は給付された金銭をパチンコ、競輪、競馬その他の遊技、遊興、賭博等に費消してしまい、
その後の生活の維持、安定向上を図ることに支障が生じる状況を常習的に引き起こしていると認めるときは、
速やかに市にその情報を提供するものとする。
(不正利得の徴収等)
第8条
前条第1項に規定する実態調査により受給者が、偽りその他不正な手段により給付を受けたことが
判明した場合には、生活保護法第78条、児童扶養手当法第23条その他これに相当する規定により、
その支給した金銭の一部又は全部を受給者から徴収するものとする。
2 前項による処分のほか、生活保護法第85条、児童扶養手当法第3
5条等の罰則規定がある場合は、
刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第230条の規定による告訴又は同法第239条の規定による
告発を行い、厳正に対処するものとする。
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20130516/dms1305161548016-n1.htm
兵庫県小野市で、「市福祉給付制度適正化条例」なる条例が施行されたようだが、面白いのは、
市に寄せられた意見や苦情は計2713件(約1ヶ月半の間)
賛成1668件、反対976 だが、
市民の「反対」意見はわずか23件、全体の0・84%
市の条例なのに市民の反対より外部の反対の方が断然多いという事。
これが所謂、プロ市民と呼ばれる人たちの仕業か。
オスプレイ反対集会も原発反対集会もこうゆう人たちが、多いと聞くが・・・・
「市福祉給付制度適正化条例」
=抜粋=
(目的)
第1条
この条例は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第4項に規定する金銭給付、
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第5条に規定する手当額その他福祉制度に基づく
公的な金銭給付について、偽りその他不正な手段による給付を未然に防止するとともに、
これらの福祉制度に基づき給付された金銭の受給者が、これらの金銭を、
遊技、遊興、賭博等に費消してしまい、生活の維持、
安定向上に努める義務に違反する行為を防止することにより、
福祉制度の適正な運用とこれらの金銭の受給者の自立した生活支援に資することを目的とする。
第3条
受給者は、偽りその他不正な手段を用いて金銭給付を受けてはならないとともに、
給付された金銭を、パチンコ、競輪、競馬その他の遊技、遊興、賭博等に費消し、
その後の生活の維持、安定向上を図ることができなくなるような事態を招いてはならないのであって、
常にその能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図るとともに、給付された金銭が受給者
又は監護児童の生活の一部若しくは全部を保障し、福祉の増進を図る目的で給付されていることを
深く自覚して、日常生活の維持、安定向上に努めなければならない。
(市の責務)
第5条
3 市民及び地域社会の構成員は、受給者に係る偽りその他不正な手段による受給に関する疑い
又は給付された金銭をパチンコ、競輪、競馬その他の遊技、遊興、賭博等に費消してしまい、
その後の生活の維持、安定向上を図ることに支障が生じる状況を常習的に引き起こしていると認めるときは、
速やかに市にその情報を提供するものとする。
(不正利得の徴収等)
第8条
前条第1項に規定する実態調査により受給者が、偽りその他不正な手段により給付を受けたことが
判明した場合には、生活保護法第78条、児童扶養手当法第23条その他これに相当する規定により、
その支給した金銭の一部又は全部を受給者から徴収するものとする。
2 前項による処分のほか、生活保護法第85条、児童扶養手当法第3
5条等の罰則規定がある場合は、
刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第230条の規定による告訴又は同法第239条の規定による
告発を行い、厳正に対処するものとする。