飲食店・食品製造業 | 梅崎社会保険労務士・行政書士事務所 -福岡県大川市-

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福岡県大川市の社会保険労務士・行政書士、梅崎美由紀です。
中小企業の経営者のサポートをしています。

おはようございます。梅崎です。




飲食店や、食品製造業。営むには許可が必要です。


建設業はいくら未満なら許可は不要というのがありますが、食品営業の場合は そうはいきません。


必ず許可が必要です。




食品衛生法で定められているのは34業種。


飲食店、喫茶店、菓子製造、あん類製造、アイスクリーム類製造、乳処理、特別牛乳搾取処理、乳製品製造、集乳、乳類販売、食肉処理、食肉販売、食肉製品製造、魚介類販売、魚介類せり売、魚肉練り製品製造、食品の冷凍又は冷蔵、食品の放射線照射、清涼飲料水製造、乳酸菌飲料製造、氷雪製造、氷雪販売、食用油脂製造、マーガリン又はショートニング製造、みそ製造、醤油製造、ソース類製造、酒類製造、豆腐製造、納豆製造、めん類製造、そうざい製造、缶詰又は瓶詰食品製造、添加物製造。


その他、県毎に食品取扱条例で定められている業種があります。




業種ごとに施設基準が違いますので、工事に着工する前に必ず保健福祉環境事務所へ相談に行きましょう。


工事のやり直しで無駄な出費があるのも、ああしたい、こうしたい、という夢をあきらめるのも嫌ですよね。







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