土地の境界には公法上の境界と私法上の境界があります。

このうち、筆界は公法上の境界として法的に位置付けられています。

昔々、日本では幕府に払う年貢はお米で納めていましたが、明治維新で西洋の国家運営を学んだ日本人は土地の広さに対して額を決め、お金で納税するように制度改革をしました。

1873年(明治6年)の地租改正です。

このとき、土地の広さを測量して作成されたのが旧土地台帳附属地図であり、公図とよばれるものの多くがこの旧土地台帳附属地図です。明治時代の測量技術は今より稚拙で、全国を一気に測量するには未熟な者が測量せざるを得ない。しかし、税金を課すためには土地の広さを測って、地図を作成しなければならなかった・・・

だから現地と合わない。そして、現地との整合性がなくても容易に変更ができない。

※判例
「相隣者との間で境界を定めた事実があっても、これをもって、その一筆の土地の固有の境界自体は移動する物ではない。」 (最判昭42.12.26)

「土地の境界は公法上のものであって、関係当事者の合意で左右することのできない性質のものである」(東京高判昭37.7.10)

「土地の地番と地番との境界は公法上のものであって関係当事者の合意で左右することのできない性質のものである」(盛岡地一関支判昭40.7.1)

根底にあるのは、昔でいう地租、現在の固定資産税・都市計画税を徴収する基礎となるからなんです。



さて、不動産登記規則第16条にて地図訂正の申出が制度化されていますが、地図と現地がゴチャゴチャになっている場合には、簡単にできるものではありません。

政府としても、いつまでも明治時代の図面にとらわれることがないように昭和26年から全国で地籍調査をしているのですが、未だに進捗率は5割程度なのが現状です。


地籍調査が終わっていれば、自然災害からの復興も早く進むのですが、一筆ごとに測量するとなると狭い日本も意外と広いんですよね・・・




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