相続財産の中に未登記建物や増築したが、床面積変更登記をしていない物件がある場合、遺言書や遺産分割協議書の記載方法には注意が必要です。

未登記建物の場合には、一番最初に建物表題登記(表示登記)をしなければなりません。
建物表題登記には所有権証明書として原子取得者から現在の所有者までの繋がりがわかる書類を添付しなければなりません。

遺言書や遺産分割協議書で「未登記建物は○○に相続させる」と書かれていても物件の特定とは見られませんので、建物表題登記のためだけにもう一度、遺産分割協議をしなければならなくなります。

ただでさえ揉め安く面倒な相続手続きを、未登記建物のためにもう一度やるのでは他の相続人の協力が得られにくくなることが予想されます。

遺言書を作成するときには未登記建物は表題登記、所有権保存登記をすること。
遺産分割協議をしている途中で、未登記建物だけでも登記をしておく。

これが相続財産に未登記建物がある場合の対処法です。

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