「信託」という財産承継の方法があります。

ザックリ言うと、親の遺産を第三者が運用・管理して子が利益を受ける仕組みです。

相続を受ける人が高齢だったり、障害を抱えている場合には、運用・管理を任せた方が安心できる場合が多くありますよね。

遺言書だと「誰にどんな財産をあげる」ことが決められるのですが、「信託」という法律行為を利用することで、保有する財産の枠組みの中で「誰に、いつ、何の目的のために、どのような形で財産をあげるのか」を指定することができるんです。

具体的に説明します。

父(大家さん・地主さん)が持つアパートやマンションなど収益物件を信託財産とし、障害を持つ子供の生活費・療養費のためにAに運用して欲しい場合を想定します。
父 委託者(信託する人)
子 受益者(利益を受ける人)
A 受託者(信託された人)
収益物件 信託財産

アパートやマンションから得る家賃で子は生活ができ、部屋の修繕や家賃交渉など一切の管理業務は受託者が行うわけです。
せっかく収益物件があっても、子がそれを管理できなければ意味がありませんので、手数料を支払っても誰かに安心して管理してもらった方がいいのです。



今回、信託が適当と思われる案件があったのですが、知り合いの社会福祉士兼行政書士に「信託」の相談をしたところ、個人信託をかなり研究されている先生を紹介していただけることになりました。今までは、信託銀行が手数料をもらって、管理・運用をしていたのですが、最近は「個人信託」という方法がかなり研究されてあるんですね。
どうやら財産運用の法律的な枠組みと、福祉の枠組みをマッチングできそうです。


依頼者は徳のあるとても良い人で、残された子供のことだけを心配していらっしゃいます。
なんとかしたいと考えていたのですが、個人信託という枠組みを利用することで依頼者の希望する仕組みが出来上がりそうです。


もっとも、私は信託や成年後見人は専門外。
けれど、その道のプロを紹介するだけですけれど依頼者の意に沿えることが出来そうで、なんだか嬉しい気持ちです。



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