司法書士や元弁護士のグループが、偽造した職務上請求書で戸籍謄本や住民票の写しを不正に取得していた事件がありました。国民の信頼を著しく毀損したことは、同じ士業者として誠に嘆かわしい限りです。

職務上請求書とは、弁護士や司法書士、土地家屋調査士、行政書士等が職務に必要な範囲において、他人の戸籍謄本・抄本や住民票の写し等を請求できるものです。

それには通し番号が付されており、控えを二年間保管するなど厳重な管理を求められており、調査士会や行政書士会からは安易な使用は厳に慎むよう指導を受けており、実務でも滅多に使うものではありません。

会の方でも職務上請求書の使用状況は把握しており、尋常ならざる使用枚数は不正行為がすぐに発見できる体制になっています。
その為に、今回の職務上請求書偽造に至ったのでしょうが、一人の不届き者を特殊な事例と考えるのではなく、全国の士業者が襟を正して倫理観を高めていく必要があるかと思います。

当事務所も信頼と安心を提供する者として今一度、己の職務を考え直してみようと思います。


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土地家屋調査士


行 政 書 士   梅 津  彰




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