我が家に届いた一通の封書。

何やら 重要書類在中  と書いてある。


「 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第33条の14第1項の規定に基づく報告徴収について 」

要するに、

我が国家はワシントン条約に加盟してるから、特に世間が注目する野生動植物の扱いぐらい把握しておかなきゃね!  というところだろうか?

ここでいう  絶滅のおそれのある野生動植物とは、ゾウさんとウミガメ(タイマイ)の事を指してます。


僕宛ってか、僕にしか分からない事なんで、開封してみた。

うわ〜〜!  やたら小難しい事が書いてあるな?

ドーン!と、経済産業大臣と環境大臣のハンコが押してある。


要するに、

象牙、鼈甲(タイマイ)の取引実態を報告せよ! と。


いつもながら描きにくくて、分かりにくい書類。


上の記載台帳に、2017年4月1日〜2018年3月31日までの在庫量を書きなさい! と。


在庫量ったって、象牙丸々1本から装身具、調度品、仏具、楽器、食卓用品、茶道具、室内娯楽用品、日用雑貨、その他、原材料まで細かく書かなければいけない事になっている。

僕が扱う  漁具  ってのは、その他になるんだろか?

しかも、

象牙1本から作った分全部が各1個となる。


これが取引先一覧表。

何月何日に、どんなものを、どこから、どれだけ仕入れたか?

何月何日に、どれだけの漁具を、何個作って、どれだけ卸したか?

全て記載しなければならない。

ちなみに、

この報告徴収に応じない場合、法33条の12の規定による遵守措置命令又は法33条の13の規定による業務停止命令又は登録取消しを行う場合がある。

その他、

法63条第7号の規定により、30万円以下の罰金に処される事もある

らしい?

さてと、

在庫?

いったい、いくらあると思ってんだ?っての w

取引先?

そんなもん、仕入れ台帳の中から探さなきゃ分からねーよ!

よし、

こーなったらやってやろーじゃねえか‼︎

今夜中に仕上げちゃいますか ♪


どうです皆様、こう見えて僕もなかなか大変でしょ(笑www