1999年にコンコルダット合意と呼ばれる合意が締結された。英国国境局は、外国人が司法審査を受けようとする気配があれば、3日間、強制送還を延期することに合意した。また、司法審査が開始されたことが24時間以内に確認できれば、退去強制指示書は取り消される。

 

送還を回避するため、appeal rightを使い果たした外国人であっても、high courtへの不服申し立て(appeal)を行うことができる。High courtが命じれば強制送還が停止される。

 

2007年に、コンコルダット協定が改定され、退去強制を受ける者は、退去強制実施通知と実際に退去を行う日までの威仇に十分な時間を取り、司法審査を請求できる時間的余裕を確保する必要が明示的に述べられた。さらに、退去強制実施通知を渡してから実際の執行までに72時間以上を確保しなければならず、72時間のうち最後の24時間は、平日でなければならない。

 

2007年に、ある収容所で、送還を妨害する暴動がおこり、72時間ルールを短縮できる例外を設けられた。執行上必要と入管が認めれば短縮できるというもの。

これを2010年例外規定という。

この例外規定が憲法違反であるとしてNGOのメディカルジャスティスという団体が裁判を起こした。

 

2010年のある判決で、この2010年例外は、裁判を受ける権利を守るとう規定を含んでおらず、限られた時間内で弁護士にアクセスすることが不可能な場合退去強制は実施されないという規定がない。原告の主張は認容され、問題とされた方針は、無効としなければならない」