今年も12月に入り、年末調整の時期となりました。
来年の確定申告をする上でも令和7年の税制改正の要点をまとめてみました。
☆令和7年の主な変更点は3つ☆
一つは基礎控除が変わったこと
合計所得が132万円以下の人は基礎控除が95万円(給与だけの人は200万3999円以下)となりました。(従来は48万円)
合計所得が132万円を超える人は基礎控除が88万円、68万円、63万円、58万円(最低)といずれかの控除が適用されます。(所得が2500万円を超えたら控除はなし)
また給与所得控除額の最低が55万円から65万円に改正
(給与年収が190万円以下の場合)
つまりサラリーマン(給与年収190万円以下の人)は
基礎控除95万+給与所得控除65万=160万円
以下なら所得税はかからない
但し、住民税は110万円(大都市)をこえると
課税されます。
>>年金受給者の場合
>65歳未満の人は年金控除の最低が60万円なので
年金収入が60万円以下なら所得は0
(年金収入が130万円以下で年金控除60万円)
>65歳以上の人は年金控除の最低が110万円なので
年金収入が110万円以下なら所得は0
(年金収入が330万円以下で年金控除110万円)
つまり
65未満の人は基礎控除95万円+60万円で155万円
(旧108万円)以下なら所得税が発生しない
65歳以上の人は基礎控除95万円+110万円で205万円
(旧158万円)以下なら所得税が発生しない
但し、住民税は基礎控除43万円の変更がないので
住民税は発生します。
二つ目は扶養親族等控除の所得要件が変わること
〇扶養の所得要件
合計所得金額が48万円から58万円に改正されました。
給与の場合 103万円→123万円の壁へ
〇控除対象配偶者の場合
夫の所得が900万円以下で妻の合計所得が58万円
以下なら38万円の配偶者控除を受けられる。
(給与だけなら年収123万円)
給与年収123万円を超えても160万円以下なら配偶者特別控除として同じ38万円の控除が受けられるというもの
150万円→160万円へ
〇年金受給者の扶養の所得要件
合計所得金額が58万円以下なので
年金収入だけの場合は
65歳未満の人で年金収入が118万円以下(従来は108万円)
65歳以上の人で年金収入が168万円以下(従来は158万円)
ということですね。
三つ目は19歳から23歳未満の特定親族に対して
特定親族特別控除が新設されたこと
合計所得58万円(給与年収123万円)以下なら
16歳以上~70歳未満 (控除38万円)
特定扶養19歳~23歳未満 (控除63万円)
合計所得金額が58万円を超えた場合でも
58万円超~85万円(給与年収150万円)以下なら
特定親族特別控除として申告すれば63万円の控除が受けられるというもの
※150万円超~188万円以下の場合でも
控除は受けられるが段階的に減額される
※健康保険の一般の被扶養者の場合
年間130万円未満なので注意が必要
尚、19歳~22歳の健康保険の被扶養者は年間の収入が
150万円未満(新設)の場合です。
年齢は12月31日で判定されます。