今年も12月に入り、年末調整の時期となりました。

来年の確定申告をする上でも令和7年の税制改正の要点をまとめてみました。  

 

 

 

 

☆令和7年の主な変更点は3つ☆

 

 

パー一つは基礎控除が変わったこと

 

合計所得が132万円以下の人は基礎控除が95万円(給与だけの人は200万3999円以下)となりました。(従来は48万円)

 

合計所得が132万円を超える人は基礎控除が88万円、68万円、63万円、58万円(最低)といずれかの控除が適用されます。(所得が2500万円を超えたら控除はなし)

 

 

 

また給与所得控除額の最低が55万円から65万円に改正

(給与年収が190万円以下の場合)

 

 

つまりサラリーマン(給与年収190万円以下の人)は

基礎控除95万+給与所得控除65万=160万円

以下なら所得税はかからない

 

但し、住民税は110万円(大都市)をこえると

課税されます。

 

 

 

 

 

>>年金受給者の場合

 

 

>65歳未満の人は年金控除の最低が60万円なので

年金収入が60万円以下なら所得は0

(年金収入が130万円以下で年金控除60万円)

 

 

>65歳以上の人は年金控除の最低が110万円なので

年金収入が110万円以下なら所得は0

(年金収入が330万円以下で年金控除110万円)

 

 

 

つまり

65未満の人は基礎控除95万円+60万円で155万円

(旧108万円)以下なら所得税が発生しない

 

65歳以上の人は基礎控除95万円+110万円で205万円

(旧158万円)以下なら所得税が発生しない

 

 

但し、住民税は基礎控除43万円の変更がないので

住民税は発生します。

 

 

 

 

 

 

パー二つ目は扶養親族等控除の所得要件が変わること

 

 

〇扶養の所得要件

合計所得金額が48万円から58万円に改正されました。

 

給与の場合  103万円→123万円の壁へ

 

 

 

〇控除対象配偶者の場合

 

夫の所得が900万円以下で妻の合計所得が58万円

以下なら38万円の配偶者控除を受けられる。

(給与だけなら年収123万円)

 

給与年収123万円を超えても160万円以下なら配偶者特別控除として同じ38万円の控除が受けられるというもの

 

 

150万円→160万円へ

 

 

 

〇年金受給者の扶養の所得要件

 

合計所得金額が58万円以下なので

年金収入だけの場合は

 

65歳未満の人で年金収入が118万円以下(従来は108万円)

65歳以上の人で年金収入が168万円以下(従来は158万円)

 

ということですね。

 

 


 

 

パー三つ目は19歳から23歳未満の特定親族に対して

特定親族特別控除が新設されたこと

 

 

 

合計所得58万円(給与年収123万円)以下なら

16歳以上~70歳未満                   (控除38万円)

特定扶養19歳~23歳未満          (控除63万円)

老人扶養親族       (70歳以上同居  控除58万円)
 

 

合計所得金額が58万円を超えた場合でも

58万円超~85万円(給与年収150万円)以下なら

特定親族特別控除として申告すれば63万円の控除が受けられるというもの

 

 

※150万円超~188万円以下の場合でも

控除は受けられるが段階的に減額される

 

 

 


 

 

 

 

※健康保険の一般の被扶養者の場合

年間130万円未満なので注意が必要

 

尚、19歳~22歳の健康保険の被扶養者は年間の収入が

150万円未満(新設)の場合です。

 

年齢は12月31日で判定されます。