この労災保険関係の成立の日と番号の掲示についての方式が
令和6年4月から変わりました。
厚労省は電子申請を積極的に受け入れていて
掲示ではなく、
磁気ディスクやテープ、メールでも可能となりました。
でも、地方自治体の会計年度任用職員は
システムにアクセス権はなく、
メールの送受信もできません。
私は雇用条件通知書に
適用される災害補償を明記して
労災の場合は
労働保険番号を記載するべきだと思います。
よろしければぽちっとお願いしまする。