この労災保険関係の成立の日と番号の掲示についての方式が

令和6年4月から変わりました。

 

 

 

 

 

厚労省は電子申請を積極的に受け入れていて

掲示ではなく、

磁気ディスクやテープ、メールでも可能となりました。

 

でも、地方自治体の会計年度任用職員は

システムにアクセス権はなく、

メールの送受信もできません。

 

私は雇用条件通知書に

適用される災害補償を明記して

労災の場合は

労働保険番号を記載するべきだと思います。

 

 

 

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