ただの還暦過ぎた専業主婦です。

 

専門家ではありません。

 

 

 

    

調査復命書を開示請求しましょう。

 

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審査請求書を入手しましょう。

厚生労働省HPにあります。

 

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審査請求書を作成しましょう

郵送先は都道府県労働局労災補償課

労災保険審査官宛

 

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補正書を(期限内に)返送しよう

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証拠を集めましょう①開示請求実践編

 

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証拠を集めましょう②

開示請求実践編②

 

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開示決定・不開示決定通知

 

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審査請求受理通知

                   下矢印

 

    

口頭意見陳述を行う

下矢印
今日のテーマは

    

口頭意見陳述実践編

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審理調書の開示請求
 

文書その他の物件の閲覧等について

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交付実施申立書①

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交付実施申立書②

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意見書を提出

 

   

 

さて、意見書の雛形

 

存在しないそうです。

 

表紙には

自分の氏名

事件番号(審査請求受理の用紙右上に記載されている番号

県年号の数字(今なら6)ー受付順の番号

のようです。

 

提出年月は記載するようにと言われました。

 

で、

何度も何度も書き直し、

最終的には

労働基準監督署の意見書の形式をマネしました。

 

 

労働基準監督署の不支給決定理由は

事業は労働基準法別表第一の

どの号数にも該当しないので

労災法の適用ではない。

 

でしたから

この理由を崩すことを証明するように記載しました。

 

 

  • 理由

A4用紙一杯に箇条書きしました。

事業場は市町村保健センターである。

その市町村保健センターの担当は健康係である。

(証拠〇)

市町村保健センターは労働基準法別表第一第13号に該当する。

 

労災保険関係は成立している。

 

しかし、この調査復命書を作成した調査官は、

事業が市町村保健センターであることを隠蔽し、

労働保険関係の成立を確認しているにも関わらず

労災法の適用事業ではないと調査復命書に記載した。

このような、行政文書の規定を守らずに作成した調査復命書を基にした

地球外労働基準監督署長の不支給決定は

不当なものであり、取消を求める。

 

次は

  • 根拠

で、この根拠には証拠書類の該当する部分を写真に撮り、添付。

 

そして最後に

  • 判断

このような調査結果を作成したのが

故意でないのであれば

地球外労働基準監督署の調査員には

地方自治体における非常勤職員の労災の適用についての

再教育・指導が必要と思われる。

 

証拠・証言一覧表と

証拠書類にインデックスで番号を貼り、

送付しました。

 

労働基準監督署には

意見書の作成の雛形があるのでしょうね。

 

審査請求する人にも

必要な事項が記載できるように

雛形が必要かと思います。

 

 

 

 

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