労働基準監督署長の印は

労災の時は

支給・不支給等の処分の時にしか使わない。

 

 

 

取下げ承認通知なんて存在しない。

そう他県労働局に言われました。

一体、署長印はどういう文書のときに押すのか

 

文書作成についての規定文書を開示請求したのは

3月8日

そろそろ開示か不開示かの決定通知が届くころ

 

A4判の封筒なら

不開示決定

 

長封筒なら開示

 

さぁ どっちだ

 

 

郵便局で渡されたのは

長封筒でした。

 

 

一部不開示

その理由は所有していないから

 

複写が100枚以内なら

手数料は不要。

 

郵送代金210円切手を

同封して

開示申立書を送付しました。

 

 

それにしても、

労災の請求書も

取下げ書も

押印が廃止になったのに

なぜ、この

開示申出書には

押印が必要なのでしょう?

 

理解できません。

 

 

 

 

 

 

 

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