新年度になり、

1年更新の会計年度任用職員の方は

労働条件通知書を交付されていると思います。

 

 

 

災害補償と同様に

その他の欄に

「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」という

項目があると言われていた方がいました。

 

厚生労働省の説明だと、

この部分は

「事業主が短時間労働者及び有期雇用労働者からの苦情を含めた相談を

受け付ける際の受付先」を記入すること

としています。

 

 

今までになかったそうですが、

本当は記載すべき事項です。

 

 

 

 

 

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