北関東労働局 地球外労働基準監督署担当の
烏賊沢監察官から電話の続きです。
「大体ね、あなた監察官っていいながら
何の指導もしていないじゃない。
私、訪問通知がきたときに
電話をしましたよね。
通知ってどうやって行うのが基本ですか?
労災保険給付事務取扱手引に書かれていますよね」
「今、手引きが手元にないので」
「はぁ?どこの労働局労災補償課の方も即答されましたよ。
あなたは手引きを見ないと答えられないほど知識がないんだ」
「はぁ、いや郵送で場合によっては、、」
「あのね、郵送ではなく簡易書留。
訪問する場合は書留を送っても戻ってきてしまう
あるいは請求者本人と連絡が付かない場合に
しょうがねぇ行くかみたいな感じで訪問することはあっても
初めから●月●日×時に在宅するようになんて通知を
送付することはないって
言われましたよ。
じゃあ、請求書は?請求書を事業所に返したのはなぜ?
ってあなたに聞きましたよね?でも本来は
請求人に返すものとあなたは言いませんでしたか?」
「請求は本人ですが、、、、請求以外は、、、」
「請求書は本人じゃなくてもいいというのですか?
私、ほぼ全国の労災補償課に電話したって
言いましたよね?
請求人に返却するか
労基署に保管ですよ
あなたは本人に返却すると私に言った。
地球外労働基準監督署のF野さんも
初めて事業所に返送したと言っていましたよ
なんで初めてのことをしなくちゃいけないのですか?」
「一応ですね。労基署に聞きましてですね
おらが村役場と相談してですね」
「相談したら請求者本人の意思確認もせずに
事業所に返送していいんだ。指導したの?」
「それについてではですね。
記録を見ないと細かいことはですね。」
「あー記憶にないんだ。
記憶にない方とお話しする必要ないですよね」
がしゃん!
受話器を置きました。
記憶にございません。
烏賊沢さん
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