地方自治体の

非正規雇用の災害補償は複雑です。 

しかも、任用期間は

長くても3年

その間に公務上の災害にあった人だけが

利用する災害補償

 

複雑で

利用するあるいはした人が少ない

制度の特徴を

地球外労働基準監督署は

 

悪用

 

しました。

 

 

この小冊子は
労働局から開示請求した文書です。
労働省・都道府県労働基準局・労働基準監督署
と書いてあります。
 
この中に

表があります。

事業単位です。

個人の業種は関係ありません。

現在労働基準法8条は削除されて

労働基準法別表第一になりました。

その一から15号のどの号に該当しても

本庁以外は

労災です。

 

でも地球外労働基準監督署は

私が非現業員だから非現業の業種と

逆の判断をしました。

違います。

現業の事業で働く非現業の職員も労災です。

 

ですが、労働基準監督署長も

労働局労災補償課も

本省基準部補償課も

この不正を理解せず、

地球外労働基準監督署は

正しい判断をしたと言います

そして警察と検察庁は、

これは過失だと言います。

 

こんな過失ありますか?

労災課長が過失しますか?

 

だいたい、

個人が非現業員だから非現業と判断するという

行政文書

労働局労災補償課の職員が

存在しないと言っています。

 

盲点をついた労働基準監督署の不正です。

 

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