「取下げ書を請求者本人の意向無しに事業所に送付することはない」
地球外労働基準監督署が作成した調査復命書
平成23年3月25日 基労発0325第2号
都道府県労働局長宛て厚生労働省労働基準局労災補償部長通知
「今後における労災保険の窓口業務の改善の取組について」
1 相談者等に対する丁寧で分かりやすい説明の実施等
(3)請求に関する相談のあった場合、
いたずらに業務上になる可能性の低いことを説明する等により、
労災保険給付に係る請求受付を拒むようなことは厳に慎むこと。
また、労災保険給付に係る請求の取下げは、本人の意思に基づくものであることから、本人または代理人の真意に基づくものに限って取下げ処理を行うこと
請求者本人から届けたものでもなく、また、本人の真意を確認しないまま
本庁(事業所)から郵送で届けられた取下げ書を受理しているよ。
この不正行為を、
過失ではなく
故意として証明したい私
だってこれをした地球外労働基準監督署のU野職員
「訴えますよ」
と言ったら
「いいですよ。どうせ国相手でしょう」
って言ったのですよ。
これ、本当に録音しておけばよかったと
今更後悔。
労基署に行くときは録音必須
不信感を抱いたら
録音機は必須ですね。
先日、県外労働基準監督署に
「取下げ処理の仕方についての文書ありますか?」
と聞いたら
1日かけて探してくれたそうですが
見つからなかったという連絡がありました。
そこで、
またまた、
厚生労働省に情報公開開示請求することにしました。
ないかもしれないけれど、
ダメ元で
300円の収入印紙を貼って84円切手を貼って
手間をかけて請求します。
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