審査請求での口頭意見陳述後

取下げ書について疑問を持っていた私は

30の労働基準監督署に

「取下げ書」の取扱いについて

電話でお聞きしました。

 

 

「取下げ書を請求者本人の意向無しに事業所に送付することはない」

30の労働基準監督署でそう言われました。

地球外労働基準監督署が作成した

調査復命書に記述されている

 

 令和4年10月25日 本庁に対し取下げ書の送付

 

 

30の労働局労災補償課に問い合わせて

取下げ書は請求者本人しか渡さないという事実を知った私。

 

その後、

平成23年3月25日 基労発0325第2号 

都道府県労働局長宛て厚生労働省労働基準局労災補償部長通知

「今後における労災保険の窓口業務の改善の取組について」

という文書をネットで見つけました。

 

1 相談者等に対する丁寧で分かりやすい説明の実施等

(3)請求に関する相談のあった場合、

いたずらに業務上になる可能性の低いことを説明する等により、

労災保険給付に係る請求受付を拒むようなことは厳に慎むこと。

 また、労災保険給付に係る請求の取下げは、本人の意思に基づくものであることから、本人または代理人の真意に基づくものに限って取下げ処理を行うこと

 

 

って、取下げ書を提出したのは

私ではなくて

おらが村なんですけれど、、、。

 

おらが村は私の代理人ではないですけれど、、、。

 

何、これ?

なんで、本人からではないのに

受理しているの?

 

本人の真意は

どこに消えたの?

 

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