労災の不支給決定に対する審査請求を

            しました。

            亀の歩みのような審査

            審査官の体系は🐗ですけれど、、、。      

 

 

 

 

審査請求の受理が

令和5年5月16日

 

今日は令和6年2月24日

9か月を超えました。

 

 

証拠を集め

口頭意見陳述後

毎晩、朝から深夜まで

 

録画したドラマを観ながら

(点けながら)

パソコンに向かい

意見書を作り続けました。

 

ほぼ9割ができました。

 

 

調査復命書と地球外労働基準監督署の意見書を真似して

作りました。

 

目次から

証拠文書一覧まで

計50頁越え

 

本当は不正事実についても記述した部分がありますが

あの審査官に伝えても無駄なので

カットして

局長に最後

どかーんと送付します。

 

 

口頭意見陳述の審理調書が出来上がるまで

意見書の提出日を入れることができないので

開示請求決定通知が届くまでの間、

意見書の「おわりに」を仕上げます。

 

これがなかなか難しい。

 

本来なら、

「おわりに」なんてないですが、

審査官に伝えなければならないことがある。

 

労働基準行政は

最低限の労働基準を守るためのもの

 

その労働基準を労働基準監督署が散々民間の企業を取り締まるのに

労基署の不正は誰が取り締まるのでしょう?

 

 

そして審査官、

 

あなたは私に

散々、審査に関係ないことは言わないようにと言いましたが

あなたは審査に関係ないことを私に言っている。

 

 

私は労災保険の休業補償給付支給請求権の行使権者であるのに

あなたの態度は、その権利を擁護するためとか

対立する意見に対して中立な立場で審査をしているとはいいがたく、

むしろ私を卑下し私の人権すら否定しているように感じた。

 

確かに地球外労働基準監督署の不正は、

審査自体には関係ないことかもしれない

 

でも、あなたは、審査官である前に

厚生労働省の職員で、

国家公務員であることを

お忘れではないだろうか?

 

国家公務員としての義務があることをお忘れなく

 

と書くつもりです。

国家公務員には告発の義務があります。

 

 

 

 

決定するのに1年かかると思います。

 

 

 

不支給決定通知に書かれた番号と

休業給付支給請求書の上部に手書きの

 

を証拠として同封しました。

 

 

一筆

受付の日付の照会のお願いとともに

「労災業務を取り扱う方が

現業員という言葉が使われることがありますが

地方自治体における非常勤職員の労災の適用に

現業員は存在しません」

と書いておきました。

 

 

もし、この労災保険給付の事務の経験がある人が

この休業給付支給請求書を見たら

「保険関係の確認しているよ」

でも不支給決定通知に

なんで

「労災法の適用じゃないの?」

って書いてあるの?

 

って思うと思います。

 

 

だって、

労災保険に加入しているかどうかは

請求書が届いた初日に

確認することですからね。

 

私の宙に浮いた

再受付の日の

返事がないまま

(返事をしようがないと思いますが)

 

明日

局長がいい加減にしろと怒るかもしれませんが

また、郵送します。

 

今日、書留で

本省に開示請求した

新型コロナウイルス感染症の請求受付時と

支給・不支給決定をしたときの報告の記録

不開示決定通知書が届きました。

 

不開示

 

歓迎

ちゃんと理由が書いてあれば。

 

 

 報告がなかったので

 

 記録も保有していません。

 

 

これ、局長に送ります。

通達文も同封して

行政の通知

守ってませんよね

自由奔放になっていませんか?

地球外労働基準監督署

 

不要な調査をして

私も振り回されました。

って

もっといろいろありますが

審査に影響するので

今はお話できませんって

と添え書きして

 

明日送ります。

 

行政からの書留は

土曜日に配達されることが多いですが

私の文書は

月曜日に配達されますデレデレ

 

 

 

 

 

返事はまだ届きません。

 

 

 

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