労災潰しに遭っています。

            首謀者は地球外労働基準監督署です。

            

審査請求のために取り寄せた

調査復命書には虚偽記載が多数

 

そのひとつ、

「現業員しか労災は適用されない」

これを規定した行政文書を北関東労働局に開示請求しています。

 

 

 

 

          開示請求

請求あってから30日

ここで開示するか不開示するかあるいは延長するかを請求人に

連絡することになっています。

 

口頭意見陳述が終わってから思いつきました。

そんなに現業員しか労災の適用にならないと主張するなら

それを規定した行政文書を開示請求してみよう

 

開示請求したのは令和6年1月30日

開示。不開示決定通知まで

タイムリミットはあと10日

 

 

 

どちらもこの世には存在しない文書だと

分かっていて

300円の収入印紙を購入し

開示請求書をダウンロードして

必要事項を記載し

84円切手を貼った封筒を

郵便局に出しに行っています。

 

厚生労働省に請求した保有個人情報開示請求は

開示請求が届いて2日で

「文書が存在しません」という連絡が

担当者からありました。

 

お父さん不開示決定でいいですか?

 

真顔いいですよ

でも不開示の理由に、

地球外労働基準監督署からの方向がなかったので

文書を保有していないと記述してくださいね

 

 

その記述ができずに

未だに不開示決定通知が郵送できない。

 

 

 

北関東労働局

 

開示請求書が1月30日に届き、

開示、不開示、延長決定通知の期限まであと10日になって

電話してきました。

 

お父さんあのー開示を求める文書の内容を確認したいのですが、、、

真顔そこに書いてある通りです。地方公共団体における

労災は現業員しか適用されないと規定されている文書

お父さんあのですね、例えば平成8年の、、、」

 

真顔「それじゃない。現業員しか労災の適用にはならないと書かれている行政文書

今手にしている文書を読んでみて

事業単位で個人の業種は関係ないって

記載されているでしょう。でもさ、地球外労働基準監督署は

労働者個人が非現業だと事業も非現業事業だから

労災の適用にはならないという逆説で不支給決定したから

存在しないとわかっていて

現業員ではないと労災の適用にはならないと規定した文書を開示請求しているの。

1月30日から探したの?」

お父さん探しています

真顔見つかった?

お父さんそれがですね、、、

真顔ないよ

お父さんあなたが今持っている文書を読んでごらん。労災の適用は事業単位だ。

現業員という言葉を使って労災の適用を判断している文書を開示してよ

散々、地球外労働基準監督署が調査復命書に記載しているのだから

わからないのであれば、地球外労働基準監督署に聞きなよ

どの行政文書で判断したのですか?って

 

お父さんはぁ。では、調査復命書を見て聞いてみます。

あの又ですね、求める文書についてですね。電話をしても

真顔電話はいらない

 

 

タイムリミットまであと10日

 

 

今までいくら相談しても取り扱わなかった労働局労災補償課

 

今度は私があなた方を振り回す

でも恨む勿れ

 

企てたのはあなた方の仲間、

地球外労働基準監督署だ

 

 

そして、

今日

本省基準部と北関東県局長に

地球外労働基準監督署の不正の1つを

明記した文書が届くはず。

 

 

文書は証拠

相手から返事がなくても

こっちはアクション起こしていますという記録を残すことは

大切です。

 

紛争は電話ではなく

文書で

 

 

 

 

 

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