現在、地球外労働基準監督署の

「不支給」決定という行政処分に対して

審査請求をしています。

 

今も、ネットから得た厚生労働省の通達を読んで

管轄の労働基準監督署が

「労災保険給付事務取扱手引」を無視した

不適切な対応をしてきたことが

ありありとわかり、

驚愕しています。

 

今、もし、

労災保険の申請をしようと思われていて、

 

管轄の労働基準監督署の対応に不信を感じたら

 

窓口及び電話での対応では録音をして下さい。

 

 

「労災保険給付事務取扱手引」には

 

相談者には、懇切丁寧に説明すること

と記載されています。

 

不適切な対応している労働基準監督署に

何度聞いても不適切な回答しか

返ってこないことがあります。

 

 

もし管轄の労基署の対応が

 

オカシイ

 

と思ったら

 

 

日本に労基署は1つではないです。

 

別の労働基準監督署に

管轄外であることを伏せて

あるいは一般的な疑問なのですが

と言って

聞いてみてください。

労基署の上部機関に労働局もありますが

 

その上部機関である労働局も

不適切なことも多いにあります。

 

 

私の場合のように、、、。

 

でも、労働局も

日本に一つではありません。

 

相談者には

 

懇切丁寧

 

に説明する

「労災給付事務取扱手引き」に

記載されています。

対応者にもよりますが

説明してくれるはずです。

黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花

 

調査復命書を開示請求しよう

 

不支給決定から審査請求できるまでは3か月間です。

いつから3か月?

というと

不支給決定通知を受け取った日

 

から3か月

 

私は不支給決定通知の日付は3月17日ですが

受け取ったのは3月22日

なので3月22日から3か月以内に

審査請求をすればいいことになります。

 

実際には4月下旬に審査請求しました。

審査請求の仕方がよくわからなかったからです。

 

審査請求をした後に

審査官から補正書なる

訂正しろよという文書が送られてきました。

その返送期限が2週間です。

 

よくあることだそうです。

補正書のやり取りで

審査請求の期限が過ぎたとか

審査官が却下してしまったとか

ということになりかねないように

 

なるべく、審査請求用紙を

完璧にしたいところ

また、補正書にも対応したいところ

 

その時に必要なのが

 

調査復命書

 

なのです。

労基署が不支給に至るまでにどういう調査をしたか

が綴られています。

 

労災の請求を下本人が知らない

労災の給付請求に必要な書類が綴られています。

 

 

 

なぜ、調査復命書が必要なのか

私の例をお話しましょう。

 

私は審査請求において

事業場を「おらが村保健センター」と記載しました。

ところが審査官が

「それは就業場所で事業場ではないから

おらが村役場に補正するように

ご丁寧に例文を記載して

補正書を送付してきました。

 

おいおい

 

労災法では国及び地方自治体の本庁が労災の適応にならないもの

事業場がおらが村役場なんて記載したら

そこでOUTじゃん

これ、地球外労働基準監督署の思うつぼ

 

補正しません

と記載した文書を送付しました。

 

証明するために

添付したのが調査復命書に綴られていた

「使用者証明書」

 

でした。

 

 

補正書を送付したのが5月12日

審査請求が受理されたのが5月16日

のことでした。

 

 

不支給決定通知が届いたら

直ぐに

調査復命書

 

 

開示請求しましょう。

 

 

開示請求の仕方は

次の回にお知らせします。

 

 

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