不支給決定通知

 

 現在、地球外労働基準監督署の

「不支給」決定という行政処分に対して

審査請求をしています。

 

今も、ネットから得た厚生労働省の通達を読んで

管轄の労働基準監督署が

「労災保険給付事務取扱手引」を無視した

不適切な対応をしてきたことが

ありありとわかり、

驚愕しています。

 

今、もし、

労災保険の申請をしようと思われていて、

 

管轄の労働基準監督署の対応に不信を感じたら

 

窓口及び電話での対応では録音をして下さい。

 

 

「労災保険給付事務取扱手引」には

 

相談者には、懇切丁寧に説明すること

と記載されています。

 

不適切な対応している労働基準監督署に

何度聞いても不適切な回答しか

返ってこないことがあります。

 

 

 

 

もし管轄の労基署の対応が

 

オカシイ

 

と思ったら

 

 

日本に労基署は1つではないです。

 

別の労働基準監督署に

管轄外であることを伏せて

あるいは一般的な疑問なのですが

と言って

聞いてみてください。

労基署の上部機関に労働局もありますが

 

不適切なことも多いにあります。

私の場合のように、、、。

 

 

でも、労働局も

日本に一つではありません。

 

相談者には

 

懇切丁寧

 

に説明する

「労災給付事務取扱手引き」に

記載されています。

黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花黄色い花

 

不支給決定通知

 

 

 

私の場合、地球外労働基準監督署は

「訪問通知」という文書が届き、

「〇月〇日×時自宅にいるように」

と記載された文書が届きました。

 

このことについて不信に思った私は

北関東労働局に電話して、

「どういうことか?」

聞きました。

すると管轄の労働基準監督署の監督官が

「労基署のやることはわからない」

と言いました。

 

そこで

労災のトラブル相談を請け負っているNPO法人の団体に

メールで問い合わせしました。

「そういうこともある。実際にあった」

という回答でした。

さらに北関東県の別の労働基準監督署にも聞いてみました。

「訪問通知することがあります」

訪問通知もありうるんだと

思ってしまうじゃないですか。

 

でも他県の労働局労災補償課に電話で聞いてみました。

「不支給決定の際に請求者の自宅に訪問通知することがありますか?」

2つの労働基準監督署での回答

「あり得ません」

「不支給決定通知は書留と決まっています。

ただ、書き留めで送ったのに

請求者が受け取らないので

返送されてきてしまう、

その上で全く連絡がとれない場合

ちょっと様子を見てくるか

と訪問することはあります」

 

そうです。訪問通知はありません。

 

審査請求の口頭意見陳述で

地球外労働基準監督署の署長が

自信をもって

「労災保険給付事務取扱手引に記載されたとおりに、

適正に行っている」

と発言していましたが、

不支給決定書は

「労災保険給付事務取扱手引」では

以下のように記載されています。

 

 

 

簡易書留にて通知

 

封筒です。

 

 

 

訪問通知は原則あり得ません。

 

 

 

 

 


 

 

 

 

よろしければぽちっとお願いしまする。

にほんブログ村 シニア日記ブログへ
にほんブログ村
人気ブログランキング