労災保険の給付請求には

時効があります。

その時効

給付請求する内容によって

異なります。

 

 

 

 

私は職場でクラスターが発生して

5番目に感染しました。

唯一の同居の

はPCR検査をして

陰性だったので

間違いなく職場です。

 

 

 

 

 

本当は地方公共団体の職員は

特別休暇で有給ですが

 

欠勤

 

だと

市町村保健センターの館長のダメよが言ったので

 

クラスター発生だから

 

「労災」

 

を申請しました。

 

大体ねぇ、市町村保健センターでクラスター発生させるなんて

恥ずかしいと思ったほうがいいと思う。

 

労災保険の申請をしたのは

 

休業補償給付支給請求

 

 

この保険給付の時効は

休業が始まってから2年

私の場合、

既に1年9か月が経過していますが

審査請求中なので

時効のカウントはありません。

 

気になるのは

 

療養費給付支給請求

 

 

 

 

審査請求をしている場合

審査官は

 

時効の説明をしなくてはならないと

 

審査請求取扱い手引きに記載されていますが

 

本当にバツレッドバツレッド

説明していません。

 

 

 

公平性に欠ける

中立に欠ける

暴言

威圧

大幅な処理の遅延

などがあり、

局長に訴状を送付しました。

 

その結果

口頭意見陳述の際に

「katamichiさんの言う通りです」と言って

療養費の給付請求の時効について

説明がありました。

 

が、

 

 

療養費の給付の時効は発生するので

       管轄労働基準監督署で

       手続きして下さい

 

って

 

 

今頃?

 

 

すでに審査請求受理されて8か月

ほっといて?

 

 

 

 

ふざけんじゃねえよ

 

 

 

そう思いましたが、

東京労働安全衛生センターのA野様は

お父さん時効のカウントは発生していない。我々も、

休業給付支給請求の労災を勝ち取ったあとに

何年も前の療養費の支給請求をしている

 

というのです。

 

今、私は

地球外労働基準監督署から

労災法の適用ではないと言う理由で

不支給決定がでているのに

 

療養費をされたら不支給決定をされたら

また、審査請求しなくちゃいけないじゃない

 

そう思いましたが

A野様がいらっしゃると東京都の

労働局労災補償課に

(北関東県の労働局なんて嘘ばかりだからね)

電話で聞いたら

 

お父さん「療養費の時効は

 

療養費を100%支払った領収書の日付からカウントして2年」

 

 

なのだそうです。

私は健康保険で受診していて

まだ労災認定がおりていないので

100%の領収書には

切り替えておりませんから

健保組合がデータを保存している

5年間以内に手続きをすればいいと

おっしゃっていました。

 

 

しんせつ~

 

 

てきかく~

 

 

お父さん北関東県労働局には

もう一度確認したほうがいいですよ

健保組合にも

何年間データ保存するか聞いてみて下さい。

労災給付事務取扱手引きを持っているなら

時効の項を見て

 

 

 

 

本当に

北関東県労働局労災補償課に

 

爪の垢

煎じて飲ませたい気分です。

 

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