労災の休業補償給付請求を
私に成りすまして
取下げ書を作成して労基署に提出した
おらが村の元総務課長
告訴しましたが
検察庁から、
電話で
「不起訴処分」にした連絡ありました。
その処分理由を検察官に問うと
「〇〇条で理由は答えなくてもいいと定められている」
という返答でしたが、
弁護士さんに尋ねたら
刑事訴訟法第261条で
(略して刑訴法というらしい)
告訴人は理由を知ることができると定められている
と言われ、
検察庁被害者ホットラインに電話して問い合わせをしたところ
やはり、簡単ですが教えてくれることになっているそうです。
検察官、なんでこのことを説明しなかったのか?
疑問・不信感 大
検察庁の被害者ホットラインに電話して
明日郵送手配をしますという返答があったのが
先週の月曜日
そして金曜日に
検察庁から
封筒が郵送されてきました。
開封する前に宛名のご確認をお願いします。
書留のほうがいいような気がしますが、、、。
今日は 8619 歩
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