労災の休業補償給付請求を

私に成りすまして

取下げ書を作成して労基署に提出した

おらが村の元総務課長

 

告訴しましたが

 

検察庁から、

電話で

「不起訴処分」にした連絡ありました。

 

その処分理由を検察官に問うと

「〇〇条で理由は答えなくてもいいと定められている」

という返答でしたが、

弁護士さんに尋ねたら

刑事訴訟法第261条で

(略して刑訴法というらしい)

告訴人は理由を知ることができると定められている

と言われ、

検察庁被害者ホットラインに電話して問い合わせをしたところ

やはり、簡単ですが教えてくれることになっているそうです。

 

検察官、なんでこのことを説明しなかったのか?

 

疑問・不信感  大

 

 

検察庁の被害者ホットラインに電話して

明日郵送手配をしますという返答があったのが

先週の月曜日

 

そして金曜日に

検察庁から

封筒が郵送されてきました。

 

 

 

 

 

開封する前に宛名のご確認をお願いします。

 

書留のほうがいいような気がしますが、、、。

 

 

 

 

今日は 8619  歩あし

 

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