自〇労の弁護士さんにお会いして

口頭意見陳述の抗戦方法を教えていただきました。

 

 

 

 

          口頭意見陳述は

時間が30分から60分と限られているところに

回答を求めると

「それは行政上、お答えできません」

という回答で終わってしまうことが多いので、

「はい」か「いいえ」の質問形式で、

相手がいかに調査・審査を適当に行っているかを

印象付ける方法が効果的だそうです。

 

そこで、「はい」「いいえ」で答えられる

質問形式に作り直し。

再び、関連する行政文書を探したら

ありました、ありました。

「労働保険成立事務取扱手引き」

「新型コロナウイルス感染症の労災認定実務要領」

読んでびっくり目

 

 

地球外労働基準監督署のF野の調査票と来署要請

全く必要ないじゃん

 

でたらめじゃん。

 

これ、職権濫用罪の適用要件の証拠として

提出できるわ。

 

 

 

今日は5037   歩あし

 

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