さて、審査請求の用紙を郵送した後に

ネットで

労災の取扱いについての

気になる厚労省の文書を見つけました

 

       労働基準監督署の労災の受付は

以前から問題があったようです。

 

鹿沼の労働基準監督署の窓口が

労災の申請用紙を渡さなかったように

 

窓口にきて

話を聞いて

うつや精神疾患にのときは

労災の適応にはならないと

申請書類を渡さないことは以前から

あったようで

調査もせずに

いきなり窓口で、

「労災の適応にはなりません」

というらしい。

 

さらに

労災の申請後、

3か月を過ぎても審査が終わらない場合には

1か月ごとに本人に進捗状況を

説明しなければならない

とか

6か月過ぎたときは

労働局にも報告するという

ことが書かれていた文書を見つけました。

 

いつも偶然なのですが、、、。

 

 

労災の療養費の申請では、

今までも書類を別の場所に郵送してしまう

ことでの個人情報漏洩があったようで、

散々注意の文章が

公開されていました。

 

「労災保険給付事務取扱手引」

という

マニュアルが作成されていたようです。

 

それを開示請求することにしました。

 

いかに地球外労働基準監督署が

マニュアル通りにしていなかったかを

証明しようと思います。

 

それと

北関東労働局の労災補償課の烏賊田が、

取下げ処理後は本人に

書類を返却すると言っていましたが

地球外労働基準監督署以外の労働基準監督署は

署で保管と言っていましたから

どちらが本当なのか

はっきりさせようと

思います。

 

行政文書の開示には

文書のタイトルが分からないこともあるので

どんな内容か

記載する必要があり、

請求用紙は2枚あります。

これに記載して

収入印紙300円を貼る

文書の名称が

わからないときは

ここに細かく記載する。

それを労働局の総務課に

郵送します。

 

きっと、北関東労働局のHさん

「また開示すんのー」

って

うんざりしている様子が

想像できるけれど、

悪いのは

あなた方の同僚ですから、、。

 

私は、労力とお金がかかっていますが

やれるだけやります。

 

 

 

今日は   歩あし

 

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