ハローワークの求人票は

公文書です。

無印の公文書です。

 

私がおらが村の会計年度任用職員に

応募したときには

時給1,492円から1,492円と記載されていました。

 

ところが、この時給が支払われる月は存在しません。

存在するとしたら、2月に月途中で働いたとき。

でも、私は6月から9月までの

短期間の雇用で、

この期間にこの時給が支払われることは

絶対にありません。

 

誰がこの時給1,492円という金額を算出したのかを

問いただしたら、

ハローワークでした。

 

 

 

私が住んでいる管轄の

ハローワークの求人票の責任者の●沼さんは

この件を

365日から

法定休日と祝日を除いた稼働日数が

月20.9日なので

月給÷20.9÷稼働時間7時間で

算出して記載したと言っていましたが、

北関東労働局の職業安定課の

高●さんは、

「この算出した時給は、

入力する前に

おらが村役場に電話で確認した」から、

ハローワークだけの責任じゃないと言っています。

 

責任逃れ

 

ハローワークも公務員

おらが村も公務員

 

公文書虚偽記載にならないのかと思い、

調べました。

 

      その結果、公文書虚偽記載罪は、

記載した人が

 

故意

に偽りを記載しないと

罪にはならないそうです。

 

つまり、間違いのレベルになるみたいです。

 

本当にハローワークの人が

おらが村に確認したのならば、

おらが村の誰に確認をとったかが

問題になります。

 

だって、町の条例に詳しくない人だと

「それでお願いします」

って

簡単に返事をしてしまうと思うので。

 

そうすると

 

故意

ではなったと言う話になってしまいます。

私は

泣き寝入り。

 

でも、この電話を受けた方が

おらが村のぼけナス課長だったら、

そうは問屋がおりません。

 

だって、何かにつけ、

「条例」「条例」って言っているのに、

その条例には、

時給換算の仕方が記載されていて

この、月稼働日数20.9日と言う数字もでてこないし、

時給1,491円という金額もでてきません。

といいますか、最近の求人票を見ると

月給を日当に計算するときは

月給÷21になっています。

20.9は無いです。

 

 

 

だから、誰に電話で確認を取ったのかが重要なのですが

北関東労働局の高●さんは

それを教えてくれません。

「ハローワークの所長が言っているのだから間違いない」

って。

 

じゃあ、ハローワークの所長と

お話しましょうか?

 

 

そうそう、

それとね、

総務省の通達の

「新型コロナウイルス感染症拡大防止において出勤することが、、、」

の通達では

有給の特別休暇を与えるように

配慮してくださいとしていて

多くの自治体が採用しているのに

 

おらが村が

その配慮をなぜ怠っているのか

わかりませんが、

もし、本当は

この配慮を行っていたのであれば

 

私が、濃厚接触者として休業した2日間

及び

感染して療養した期間の給料の返還要求は

 

不当

 

しかも

任命権者の認めた以外の休みって扱い

 

これ、村長名で村長印の押された納付書

 

 

先ずは、村長宛てに送った

「なぜ、総務省の通達の新型コロナウイルス感染症拡大防止において、、、」

の通達を適応していないのかを質問状の回答を待ちたいと思います。

 

今日は 5650 歩あし

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