
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の業務を妨害する罪 (刑法第233条) 。流布とは、犯人自身が公然と文書、口頭で伝達する他、口伝えに噂として流す行為も含む。
偽計とは人を欺罔、誘惑し、あるいは人の錯誤、不知を利用する違法な手段をいう。例えば、被害者の商標と酷似したものを使用して粗悪品を売り出したり、漁場の海底にひそかに障害物を沈めておいて漁網を破損させる行為などである。
当罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
この場合の業務とは、営業・生産など職業として行う経済活動だけでなく、広く、人の反復的な社会活動一般を指す。