労働基準法その他の労働者保護法規に基づいて事業場に対する監督及び労災保険の給付、労基法違反の取締捜査、労働安全衛生法等による免許の選任、就業規則の検認、届けを行う厚生労働省の出先機関である。
略称は、【労基署/労基/監督署】。
都道府県労働局の指揮監督を受け、都道府県労働局は主に厚生労働省の内部部局である労働基準局の指揮監督を受ける。

法律に基づく最低労働基準等の遵守について事業者等を監督することを主たる業務とする機関である。
労働基準監督署には監督主務課、労災保険主務課、安全衛生主務課が置かれており、職員は労働基準監督官(主に、監督業務を担当)、厚生労働事務官(主に、労災保険業務や庶務を担当)、厚生労働技官(安全衛生業務担当)等からなる。
監督主務課は複数人の労働基準監督官を擁し、定期に、また労働者から法違反の申告があった時はそれに基づいて、労働者の労働条件の確保等を目的として事業場(会社、建設現場等)に立入って、賃金台帳その他の労務関係書類や安全衛生管理の状況を調べ、法違反等が認められた場合は行政指導を行う。
その他、各種届出・申請の受付や、未払賃金の立替払事業に関する認定・確認等を行っている。
労働基準監督官及び労働基準監督署長は、司法警察員なので労働基準法等に違反する被疑事件について捜査を行える他、刑事訴訟法上の告訴・告発先でもある。なお、これらの事件は、警察署生活安全課でも取り扱っている。

労災保険主務課では、労働災害(業務に起因したもの死傷病)や通勤災害の認定・給付、労災保険の適用及び労働保険料等の徴収を行っている。

安全衛生主務課では、労働安全衛生法違反等の是正指導の他、法違反でなくても労働災害等を発生させるおそれがある事業場に対して個別指導を行っている。

なお、個別労働紛争解決制度の助言や斡旋は都道府県労働局の業務であるが、都道府県労働局の職員が労基署に場所を間借りして業務を行っている。