労働基準法による休日とは、労働基準法等に基づき、労務を提供する労働者に、事業主が与えなければならない休日である(公休日)。休日に於いては労働者は労働契約上、当初から労務提供義務が発生しない。国際労働機関14号条約(工業的企業に於ける週休の適用に関する条約)も参照のこと。

休憩時間とは異なり労働者一斉に与える必要はなく、労働者個別に設定可能である為、事業全体としては「24時間体制」ないし「年中無休」での運営を取ることが出来る。

なお、労働基準法上は、休日と休暇は明確に区別されている。休日は法令や就業規則・労働契約等により当初から労働義務のない日を指し、休暇は労働日と定められた日に使用者に申し出て特定の日に休むことを指す。

この休日とは別に、使用者は労働者に年次有給休暇を与えなければならない。
また、一般的な休日とは別に、企業の創立記念日やメーデー等を各企業に於いて独自に休みを定めることがあり、これを会社休日<社休>、特別休暇<特休>などという。

労働基準法について、以下では条数のみ記す。

原則として、法定休日には労働させることは出来ないが、災害等その他避けることの出来ない事由によって、臨時の必要がある場合(第33条)や、その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、これがない場合は労働者の過半数を代表する者との協定(第36条による労使協定。いわゆる三六協定)を締結し、これを行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届出た上、就業規則などに「休日出勤を命じることがある」旨の定めを置くことにより法定休日に労働させることが出来る。
なお、時間外労働と違い休日出勤をさせる回数等に法令上の制限はなく、すべての休日に休日出勤をさせる労使協定であっても労働組合等との合意の上、締結可能である。

使用者が、休日に労働させた場合に於いては、その日の労働については、通常の労働日の「賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内」で政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(第37条1項)。
この政令は、労働者の福祉、時間外または休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとされ(第37条2項)、現在政令では、休日労働の割増率は35%(3割5分)以上としている(労働基準法第37条1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(平成12年6月7日政令第309号))。
休日労働が深夜に及ぶ場合は60%(6割)以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(施行規則第20条)。
なお、休日労働とされる日に時間外労働という考えはなく、休日労働が深夜に及ばない限り、何時間労働しても休日労働としての割増賃金を支払えばよい(昭和22年11月21日基発366号、昭和33年2月13日基発90号)。

※ 基発とは、労働基準局長名で発する通達のこと。