精神的損害に対する損害賠償金。

所有物の破損等の財産的損害に対する概念であって、肉体的苦痛・悲嘆・恥辱等の精神的苦痛をいう。
不法行為の領域に於いては、身体侵害・自由・名誉侵害等に限らず、不法行為全般に関して精神的損害があれば、これに対する慰謝料が広く認められている(民法710条)。
しかし、所有権その他の財産権の侵害にあっては、原則として精神的損害は発生しないか、あるいは、たとえそれが発生したとしても財産上の損害さえ損害賠償金によってカバーされさえすれば十分であると考えられており、慰謝料は原則として認められない。

生命侵害の場合、被害者の父母・配偶者・子からの請求が認められる。金銭賠償が原則だが、謝罪広告等によってなされることもある。
請求権が相続されるかは問題だが、判例は肯定する。

【慰藉料】とも書く。

事故の被害者がケガにより受けた精神的・肉体的苦痛に対する賠償をいう。
対人賠償保険では、被害者の方の治療が終了した段階で、ケガの程度・治療内容等を基に決めることになる。