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みぃの日記

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河野規制改革担当相の直轄チームが収入印紙の廃止や見直しを検討していると報じられました。ただ、これまで収入印紙を利用したことはあっても、印紙税がなぜ必要なのか、どんなときに必要なのかよくわからない方も多いのではないでしょうか?この記事では、印紙税が利用される場面や見直しの概要などについて解説します。

 

印紙税とは契約書や領収書などの文書に対して課税される税金

印紙税とは契約書や領収書を作成したときに国に納める税金です。印紙税を納める際には、契約書や領収書に収入印紙を添付して支払います。
 
印紙税は、「印紙をもつてする歳入金納付に関する法律」という法律の第1条で、国に納付する手数料などは印紙を持って納付する必要があると定められています。また、内閣府の答申でも、契約書や領収書を作成する取引をすることによって利益を得た方は、税金を支払う能力があると判断できるので、印紙税という制度で課税しているとあります。
 

印紙税が必要になるのはどんなとき?

収入印紙は郵便局やコンビニで販売しています。必要だと言われて購入したことはあっても、実はよくわかっていない方も多いのではないでしょうか。
 

印紙税は個人が納める場合と法人が納める場合では必要な場面が違います。順番に解説しましょう。

 

●個人の場合

個人の場合、以下のような書類に収入印紙を添付し、印紙税を支払います。

他にも車の車検の手数料を支払う際に必要になります。

 

●法人の場合

印紙税は法人同士での契約においても納めなくてはなりません。例えば、次のような書類があります。

法人の場合、他の会社との取引も多くなるため、個人よりも印紙税を支払うケースが多いでしょう。

 

印紙税がかからない3つのケース

印紙税はすべての契約書や領収書にかかるわけではありません。印紙税がかからないケースもあるので解説します。
 

●5万円未満の領収書には印紙税がかからない

買い物をした際にかかる印紙税の税額は、書類の内容と記載金額により異なります。たとえば、以下の表は領収書の場合の印紙税です。

買い物での金額が5万円未満の場合は、印紙税の対象外です。日常生活をしていて1回の買い物で5万円を超えるケースは多くありません。そのため、個人の方が印紙税を支払う頻度は少ないでしょう。一方で、何百万・何千万といった高額の取引の場合、印紙税の金額も大きくなっていきます。

 

●クレジットカードを利用した際の領収書には印紙税がかからない

領収書の金額が5万円を超えていても、クレジットカードを利用した際の領収書には印紙税がかかりません。なぜなら、クレジットカードを利用する際には、直接現金や株式などをやり取りしないからです。国税庁のホームページでも、クレジットカードの領収書には収入印紙を貼らなくてよいと明示されています。

 

●電子契約の場合は印紙税はかからない

契約書などを書面ではなく、データ上でやりとりする電子契約の場合は、印紙税がかかりません。電子契約を導入すれば、収入印紙を用意する手間や収入印紙の費用を削減できます。また、契約書をオンライン上で結ぶこともできるため、書類を探す手間や管理も楽になります。
そのため、大手中小問わずさまざまな企業で導入されています。筆者も法人企業と契約を結んだ際にいくつかの企業とは電子契約を結びました。

 

なぜ河野氏は印紙税の見直しや廃止をしようとしているのか?

ところで、なぜ河野氏は印紙税の見直しや廃止を提言しているのでしょうか?報道によれば、国に納める税金や 保険料などの手続きの利便性を図るために、収入印紙での納付の見直しが検討されているといいます。

 

具体的には、各省庁に対して以下の内容の回答を求める調査をはじめています。
・印紙での納付を採用している理由
・印紙納付を廃止した場合に支障が出るかどうか

 

印紙税を廃止すれば、収入印紙の発行費用や手続きの手間も削減できるでしょう。また納税者も、収入印紙の廃止により、手続きの簡素化や印紙税自体の廃止を期待しています。

 

しかし、公明党の西田実仁税制調査会長はインタビューで、印紙税は旧態依然で、今の時代に即していないと指摘しているものの、「印紙税の収入が毎年3,000億円前後もあるため、単純に廃止はしない」とも発言しています。そのため、印紙税が廃止になる可能性は低そうです。

 

印紙税が見直しされれば、税金の納付が楽になる

印紙税見直しの発端は、国に納める税金の手続きが便利ではないからです。そのため、印紙税の廃止はできなくとも、現行よりも納税しやすくなるかもしれません。
今後、印紙税の見直しがどのように行われるのか、見守っていきたいですね。