現在、個人事業でスタートしたわけですが、奥さんに仕事を手伝ってもらっているので
「専従者」として給与を支払いことができるのですね。
≪青色事業専従者の条件≫
1.年齢が15歳以上であること
2.生計を一にしている配偶者その他の親族
3.配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の適用を受けていないこと
4.期間の2分の1を越える期間、従事していること
もちろん、他のお仕事をしている場合なダメです。
この条件を満たすのであればよいのですが、税務署への届出が必要です。
「青色事業専従者給与に関する届出書」
ここで注意したいのは、奥さん本人の所得税の問題です。
専従者給与はパートなどと同じく「給与所得」となりますから、専従者給与の合計が
103万円を越えてしまうと、所得税がかかってしまします。
そこで、年間103万円を12ヶ月で割った8万5千円を専従者給与の月額としている方が多いようです。
「専従者」として給与を支払いことができるのですね。
≪青色事業専従者の条件≫
1.年齢が15歳以上であること
2.生計を一にしている配偶者その他の親族
3.配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の適用を受けていないこと
4.期間の2分の1を越える期間、従事していること
もちろん、他のお仕事をしている場合なダメです。
この条件を満たすのであればよいのですが、税務署への届出が必要です。
「青色事業専従者給与に関する届出書」
ここで注意したいのは、奥さん本人の所得税の問題です。
専従者給与はパートなどと同じく「給与所得」となりますから、専従者給与の合計が
103万円を越えてしまうと、所得税がかかってしまします。
そこで、年間103万円を12ヶ月で割った8万5千円を専従者給与の月額としている方が多いようです。