今日の気になった記事は、「在外邦人の選挙権制限、最高裁が違憲判決」(Yahoo!ニュースから)※注1

ちょっと調べてみたのですが、この裁判、昨年12月に大法廷で審理されることが決まり、今年7月13日に弁論、7月20日に「判決日は9月14日」と決められていました。

もしも、郵政関連法案が参議院で否決→国会会期延長※注2→両院協議会でまとまったり衆議院で3分の2の賛成を得ることができず→解散、という手順(だったと思うのですが、間違ってたらゴメンナサイ)を踏んでいたら、とても「9月11日投票」なんて出来なかったと思います。

何か、この判決を予知して参議院否決の日に解散したのかなぁ、ってうがった見方をついついしてしまいます。実相はどうなんでしょうねぇ。


※注(2005年9月20日追記)
1:リンク切れのため、リンク外しました。
2:通常国会の会期延長は1回だけしかできないので、あの時点での延長はありえませんでした。ただ、判決後から法令改正までの間の解散権行使は事実上できないと思われますので、与党にとって解散のタイミングは上々だったといえるでしょう。