復活の雄志朗弁理士試験への再トレーニング -5ページ目

模範解答間違ってますよね??


知らない人のために書くと、


発明イ ロ ハをクレームと明細書に記載出願A

補正でハクレーム及び明細書から削除。故にクレームはイとロ

出願A拒絶査定(ロが進歩性無し)

121条審判をせず、44条1項3号分割で勝負出願B。

クレームには削除したハと特許性があるイ。補正はできないので、施行規則30条補正なし。


いわゆる補正ができない期間のに分割をした場合、当初かつ直前の明細書に書かれた発明を分割するものであり、その全てを分割するものでは無いことを要求されます。


従い、出願Bは直前明細書等にハが記載されていないため、遡及効を得られず、発明イとハは出願Bの出願日を基準に特許性が判断されるはず。


しかし!!!あたかも、当初かつ直前明細書に記載されている発明イは遡及効があるような書き方でした。発明ごとに遡及効があるかのごとく記載されています。発明イのみ遡及すると。

つまり、出願Aとの関係で39条2項違反。。。

授業では発明単位では遡及しないと明言していましたが、模範解答との平仄が取れていません。


出願Aは放置すれば拒絶で先願の地位を有さないため、イは拒絶理由を有さないはず。

せめて書くとしても、仮に出願Aが補正で特許査定されることを要件に39条1項でしょう。


もしくは仮に分割出願Bで拒絶理由が通知された際の補正ができる期間ににハを削除すれば遡及効

出願Aと同日出願

協議命令の後39条2項

ではないのでしょうか。


出願がともに継続している場合は協議命令をすっ飛ばして39条2項は来ません。

来る場合は、片方の出願が既に過誤登録され協議できない場合。(ですよね?)


まあ、もう一つの発明ハに明確な拒絶理由があるので帰趨は変わりませんが、

解説が納得いきません。


あと、サトタクの論文事業を聞いてみたくて去年の構成講座をLECで購入したのですが、

問題冊子と、解答冊子で問題文が変わっている問題があります。

(2011論文構成力完成講座特実1 問題3)

なんと、出願から3年以上経過後に審査請求することを前提としております。。。

取り下げ擬制されてますやん。。


まあこの問題もコアは、先の出願が国際特許出願で、その出願に対して国内優先権を主張した際は、1年3月もしくは国内処理基準日の遅い方に先の出願が取り下げられるため(184条の15第4項)、国内出願を基礎とした場合とと違い、先の出願が公開されて、先の出願による29条の2で他の出願を排除する効果ががありますよー というところにあり、審査請求自体には大きな目的は無いにせよ、問題はきっちり作ってくれ。


まあ、ゼミの先生に『誰が問題作っているんですか?』

と聞いたら、『合格して年の浅いバイト君や』と回答されたので、検閲まで手が回らないのかもしれませんが。


しかし合格した後は、問題作成なんかしたくないですね。

とても大変そうです。間違えればサトタクには『法の本質を分かっていない』とあげ足を取られ、納冨には『うーん、この人は少し分かっていないですね』と優しく面罵され。。。宮口に至っては解答を改造され。

その点は大変ご苦労様です。。。