裁判員制度が来年5月からスタートしますね。
もうお葉書が届いた方もいらっしゃるようです。
基本的に、
親族や周囲の人達に話す分には良いのですが、
ウェブ上で公開してはいけないそうで、
僕も気をつけないといけないなぁと思っております。
さて、この裁判員制度。
元々は、
『国民の司法参加により、
市民が持つ日常感覚や常識を裁判に反映するとともに、
司法に対する国民の理解の増進と、
その信頼の向上を図る』
ことが目的の制度です。
裁判員に選ばれた人は、
『地方裁判所』
で行われる刑事裁判のうち、
『殺人罪』
~人を殺した場合~
『傷害致死罪』
~人に怪我をさせ、死亡させてしまった場合~
『強盗致死傷罪』
~強盗が、人に怪我をさせたり、死亡させてしまった場合~
『危険運転致死罪』
~泥酔した状態で自動車を運転し、人をひいて死亡させてしまった場合~
『現住建造物等放火罪』
~人の住む家に放火した場合~
『身代金目的誘拐罪』
~身代金目的で、人を誘拐した場合~
『保護責任者遺棄致死罪』
~子どもに食事を与えず、放置したために死亡してしまった場合~
などの代表的な事件を、
裁判官とともに審理するわけです。
裁判員は審理に参加し、
裁判官とともに『証拠調べ』を行い、
有罪か無罪かの判断と、
有罪の場合の量刑(刑の重さ)の判断をします。
審理に参加する裁判官は3人おり、
裁判員と合わせて9名の中、
多数決で決められるという事になります。
しかも、
裁判官3名と裁判員1名が有罪、
裁判員5名が無罪と主張した場合は、
裁判官3名の審理が通る事になるそうです。
ただし、
公訴事実について食い違いがなく、
被告・原告の双方の意見が一致している場合などは、
裁判官1名と、
裁判員4名の、
合計5人での審理となります。
そして、
裁判員が負う義務として、
『出廷義務』
があります。
正当な理由がなく出廷しない場合は、
10万円以下の過料が課せられます。
出廷したらしたで、
意見を述べなければならない義務もあります。
それと、
『守秘義務』
です。
裁判員は、
評議の経過や、
裁判官と裁判員の意見内容や、
有罪無罪の票の多少数、
その他に知りえた情報を漏らしてはならない義務です。
これを破った場合は、
6ヶ月以下の懲役、
又は50万円以下の罰金に処されます。
傍聴人が知っている程度の情報なら大丈夫だそうですが…
そもそもこの裁判員制度、
国民の義務と言いながら、
誰がやろうと思った事なんでしょうか。
時は戻り、
小泉内閣の頃だったと思います。
小泉内閣の国民対話の中で、
『司法制度改革タウンミーティング』
が行われ、
いわゆる『サクラ』、
『やらせ』を計6回も行って出てきた案だったそうです。
政権与党が、
制度改革を進めるために、
やらせをして作った制度で、
行かなかったら罰金とか、
行けない理由を書類に書いて提出しろとか、
偉そうな事を言う制度だもんで、
かなり問題視されていましたが、
5月にスタートするわけです。
僕は思います。
誰がどんな思惑でこのような制度を始めたのかも問題ですが、
実際に始まり、
死刑の数が増えないか?
という心配があります。
これまでの司法制度が、
色んな事件での量刑の問題や、
精神鑑定などの問題から疑問視されている昨今、
正当な判断はなされるんでしょうか。
先ほど述べた事件の例を取っても、
人を殺した殺人事件の裁判で、
被告の刑罰を決める際に、
死刑を求刑する人もいるんじゃないでしょうか。
飲酒運転で事故を起こし、
その被害者が子どもだった場合、
何とひどい事件だと思います。
犯人をどういう刑に処罰するか。
その審判を下すのが我々国民と、
3人の裁判官なんですよね。
新聞やニュースを見ている限り、
『こんな犯人死刑にしてしまえばいいのに』
という声をたくさん聞きますが、
それが現実の物となってしまう事が危惧されます。
僕は裁判員に選ばれた場合、
しっかり審理に参加しようと思います。
その際に、
もし犯人に更生の兆しがあったり、
情状酌量する部分があれば、
甘いと思われる判断をすると思います。
裁判は、
人の罪を明らかにし、
その罪に見合った刑に処すための、
判断をする場所です。
僕が犯人の生命を触るのではなく、
僕は犯人の罪を、
僕なりの論考で考えて、
適正に意見を述べたいと思います。
心の中で、
『与党の連中は、
こんな事を国民にさせたかったのか?』
と疑問を持ちながら。