厳寒の候、今年も確定申告の時期が近づいてまいりました。悲しい

今回は税金の話を少し書きたいと思います。

 

自営業の方は「収入ー経費(-青色特別控除)」が所得になって

税金の計算の元になるということをご存じと思いますが、

サラリーマン(給与所得者)も収入と所得は違うことは、知らない人が案外多いです。

 

具体的には、ちょうど今の時期ぐらいに職場からもらう源泉徴収票を見て、

一番上の左側にある「支払金額」というのが「給与収入」(「年収」といえばここを指すことが多い)

その右にある「給与所得控除後の金額」というのが「給与所得」です。

 

給与の場合、所得を算出するときの計算式を国が決めているので、

経費関係なく、また、いわゆる「手取り」とも違い、日本全国、

給与「収入」の金額が同じなら給与「所得」の金額も同じになります。

(一部、公的年金もある人や、大学生までのお子さんがいる年収850万以上の人等は、

15万の範囲内で計算が変わってくることがあります。)

 

具体的には、一般的なパートさんぐらいの収入なら、給与収入から55万を引いた金額が所得

(例:年収100万なら所得は45万)

一般的なサラリーマンなら、給与収入から200万弱ぐらいを引いた金額が所得

(例:年収800万なら所得は610万。差し引く額は収入額によってビミョーに違う)

になります。

 

よく、ネットで週刊誌が経済を煽るような記事を書いていますが、

「収入」と「所得」を取り違えている(いや、意図的にスリ替えているのかも!?)ことがたまにあります。

所得300万と年収300万じゃあだいぶ違うんですけどね~。指差し

 

で、年末調整のときに間違いが多いのが「配偶者の所得」欄です。

 

例えば、奥さんがパートで年間100万稼いでいるとしたら

記入すべき所得は「45万円」ですが、

うっかり「100万円」と記入しているお父さんたちが結構多い。

(所得100万というのは、給与収入でいうと155万です。社保の扶養入れないじゃんね。キョロキョロ

 

税法上の「扶養親族等」といえるのは所得48万円(給与収入でいうと103万円)までなので、

100万円と書いてしまうと配偶者控除が取れなくなってしまいます。

 

それでも、配偶者「特別」控除というのが取れるので、

今までは税額には大して影響ないことも多かったですが、

今回の申告が反映される令和6年度の住民税からは、

扶養人数に応じて減税が入るので、

「配偶者控除」なら減税が入って、

「配偶者特別控除」では減税されないということになり、ちゃんと損してしまいます。

 

ほかに、所得や扶養の関係で間違いを見かけるのは

 

●配偶者控除や扶養控除もれ

  税法上の扶養の要件は「同一生計」と

「(税法上の)所得48万円以下の親族収入じゃないよ!笑)」のみで、

健康保険の扶養に入っているかどうかは全く関係ありません。

 例えば、奥さんが育休だったとか雇用保険もらってたとか、お子さんが卒業して健保外されたとかでも、

この要件さえ満たせば控除を取れます。

 

●配偶者「特別」控除もれ

 奥さんが社保の扶養を外れる稼ぎがあっても、

奥さんの給与収入が200万ぐらい以内で、かつ、旦那さんが「所得」1千万以内だったら、

扶養にはカウントできませんが、旦那さんは「配偶者特別控除」というのを取れます。

 年末調整の時点では奥さんの正確な収入額が確定していないところが悩ましいですが、わかる範囲でなるべく正確に「配偶者の所得」欄に記入しておきましょう。

 

●給与収入850万以上(上限なし)で23歳未満の子がいる人の「所得金額調整控除」もれ

 所得が少し低く算定される(結果、税金が安くなる)のですが、

ちゃんと申告書の該当欄に記入しないと適用されません(扶養控除取るだけじゃダメ)。

 また、共働きの場合、扶養控除は奥さんと重複不可ですが、

この控除は夫婦で重複OKということを知らない人が多いです。

 大手企業のエリートサラリーマン様でも漏れてる人ちょこちょこ見かけるので注意。

 

●給与収入1千万超の人の配偶者控除もれ

 配偶者控除を取れなくなるのは「所得」1千万(給与「収入」だと1200万弱)からです。

 給与「収入」1000万~1100万円台の人はあきらめなくてよいです。

 

●【確定申告の2枚目】16歳未満のお子さんの記名もれ

  中学生以下のお子さんを扶養していても控除はつきませんが、

 名前は記入しておかないと扶養人数にカウントされず、減税の対象からもれる可能性があります。

 また、児童手当の所得の判定のときに税の扶養人数を使うので、ボーダーライン上の人は特に注意。

 

●【番外編】バイトを頑張りすぎた学生さんの勤労学生控除もれ

  親御さんではなくお子さん自身の話。  

 あちこちでバイトしたりして合計の給与「収入」が年間100万円を超えたら

 お子さん自身に住民税がかかってくることがありますが、

 給与「収入」130万円以内であれば、

 「勤労学生控除」の申告で、税金が安くなるか非課税になることがあります(自治体による)。

 源泉徴収票を見て、所得税が引かれていれば税務署で確定申告、

 引かれてなければ1月1日住所地の自治体に学生証を持参し住民税の申告をしましょう。

(どちらも申告はお子さんの名前でやります)

 なお、お子さん自身が非課税になったとしても、

お子さんの給与「収入」が103万を超えていれば、親御さんは扶養控除を取れません(=税金が上がります)のでご注意を。

 

 

★もしも年末調整を間違っていたらどうする?

 

源泉徴収票をもらったら、

去年の秋ごろに職場に提出した「年末調整」の結果が落とし込まれているので、

念のため控除に間違いやもれがないか確認し、

もしあったら今年2月~3月の確定申告でリカバリーしましょう。

 

また、サラリーマンの確定申告は、基本的に5年間有効なので、

おととしやそれ以前の間違いを見つけてしまった場合でも間に合います。

(2024年1月現在、所得税は令和元年分の申告までOK、住民税だけなら平成30年分までイケます。)

 

 

それでは。。。

少しのつもりがめっちゃ長くなってしまいましたがアセアセ 

納税者のみなさま、Good Luckグッニコニコ

 

 

補足1

確定申告するときは、もしふるさと納税があれば、たとえワンストップの手続きをしていても、

絶対に寄附金控除を忘れないようにしましょう(控除証明の添付もね)。

じゃないと、住民税も寄附金控除が取り消されて高くなってしまいます。

この部分だけは、国からきっちり決められているので、自治体の裁量ではどうにもできません。

 

補足2

過去の、すでに確定申告した年の分を訂正するときは

確定申告ではなく「更正の請求」という手続きになってフォーマットも違いますので注意してください。

ありがちなのは、医療費控除で一度確定申告していたのに

扶養追加するためにまた確定申告書出して、二重申告で無効にされるパターンですね。

 

補足3

今回は、給与以外の所得がない人を前提に書いてます。

他にも不動産所得があるとか株やってるとかWワークしてる人は

当てはまらない部分もあり得ます。