元課長らの有罪が確定 北海道・旭川の贈収賄事件
北海道旭川市の発注工事をめぐる汚職事件で、収賄罪などに問われた市の元土木建設課長、古川賢被告(51)=懲戒免職=を懲役2年6月、執行猶予4年、追徴金130万円の有罪とした旭川地裁判決は、検察、弁護側双方が控訴期限の6日までに控訴せず、確定した。
贈賄罪に問われた市内の建設会社「拓・飯沼建設」前社長、加藤光一被告(42)も懲役1年6月、執行猶予3年が確定。
2月20日の判決によると、古川被告は平成24年6月と同12月にあった道路や側溝工事の入札で、拓・飯沼建設の前身の会社が加わる共同企業体(JV)が落札できるよう便宜を図った見返りに加藤被告から自分が管理する口座に現金計130万円を入金させた。