百貨店で偽ブランド販売容疑 商標法違反で静岡の業者捜索 警視庁
大手百貨店で米人気ブランド「CHAN LUU(チャン・ルー)」の偽物とみられるブレスレットが販売されていた問題で、警視庁生活経済課は12日、商標法違反容疑で、販売元の「マルヤマ商会」(静岡県小山町)の本社や東京都渋谷区の事務所など数カ所を家宅捜索した,rmtssp。生活経済課は一部を偽物と確認しており、押収資料を分析するとともに関係者から事情を聴き、流通経路の解明を進める。
捜査関係者によると、マルヤマ商会は昨年12月、都内の百貨店で、チャン・ルー製品に模造したブレスレット2点を販売した疑いがもたれている。練馬区の業者から、本物なら定価8千~2万円のブレスレット260個を一律5千円で仕入れるなど不自然な点があるが、販売責任者の男性は生活経済課の任意聴取に対し「偽物とは知らなかった」と話しているという。
偽物とみられるブレスレットが販売されたのは、西武池袋本店▽松坂屋名古屋店▽大丸梅田店▽伊勢丹の松戸、浦和、相模原、府中の各店▽京王百貨店新宿店-の5百貨店8店舗。計約200個が売られたとみられ、百貨店側が自主回収と返金を進めている。