屋根逃走男に懲役5年6月 「同情の余地ない」 名古屋地裁
愛知県稲沢市で4月、窃盗事件の捜査から逃れるため同居の女とアパートの屋根に居座る事件を起こし、建造物損壊や覚せい剤取締法違反(使用)などの罪に問われた無職松本真作被告(35)に名古屋地裁は29日、懲役5年6月(求刑懲役7年)の判決を言い渡した。
伊藤大介裁判官は判決理由で「警察官から逃れるためという動機に同情の余地はない。社会的耳目を集める事態を招いた」と指摘。反省の態度を示していると認めたが、「覚醒剤に深く依存するなどしており、刑事責任は重い」とした。
松本被告は4月16日午後、県警捜査員が逮捕状を持ち自宅を訪れた際、同居の女と一緒に天井裏から屋根に逃げ、刃物を持って居座った。約7時間後に取り押さえられ、銃刀法違反容疑で現行犯逮捕されたが、同容疑について名古屋地検は9月、不起訴とした。