先日、大阪に行ってきました。中国人観光客を多く見かけ、思わず3年ほど前にブームになった「爆買い」を彷彿とさせます。

しかし現在、円高などの影響により爆買いは減少傾向にあるようです。

 

さて今回は、そんな爆買いと大きく関係する輸出物品販売場における取り扱いについて販売者側と購入者側での2つの側面から書こうと思います。

 

 

ところで、タイトルにもあるように免税店って名前は聞いたことあるけれど、何をする場所かよくわからない人って多いのではないでしょうか?

これ実は税法用語でいうと、「輸出物品販売場」のことなのです。

 

消費税法第8条に輸出物品販売場で非居住者(外国人観光客など)に一定の手続きを行い、免税対象物品を販売した場合には、消費税が免除されることになっています。消費税が上乗せされていないため、それだけ商品を安く買うことが出来ます。

 

 以下、国税庁のホームページです。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/menzei/

●輸出物品販売場として営業するには(販売者側)

・課税事業者であり、納税地の所轄税務署長の許可を受けること。

・国税の滞納がないこと。

・輸出物品販売場の許可を取り消されて、3年経過した者、また不適当と認められる事情がないこと。

●どんな商品を売ることが出来るか(販売者側)

・通常生活の用に供する物品であり、金などの高級品は除かれます。

・一般物品(消耗品以外のもの)

 5千円以上であること

・消耗品(例えば、飲食物、薬品、化粧品)

 5千円以上かつ50万円以下であること

●購入の際に行う手続き(購入者側)

パスポートを提示し、購入記録表の貼り付けを受け、購入した国で消費せずに、購入後に輸出しますという誓約書を提出すること。

また、一般物品においては、合計額が100万円を超える場合にはパスポートの写しを輸出物品販売場に提出しなければなりません。

 

消耗品においては、すぐに開けることが出来ないように頑丈に包装されていることが条件です。

また、輸出物品販売場を経営している者はこれらの書類を7年間保存しなくてはなりません。

●まとめ

消費税法第8条の輸出物品販売場の規定は正しく手続きを行えば、販売者側も購入者側も嬉しい規定となっていますが、一歩間違えれば脱税と疑われ追加で納税する恐れもあるので、正しく活用したいところです。

ぜひ、みなさんも海外旅行に行く際は、免税店でお買い物をしましょう。

 

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