ついに平昌オリンピックが開催されました。

日本の金メダル獲得に目が離せません。

特に、高梨沙羅 ちゃんにがんばってほしいです。

 

さて、先日「クロスの張替工事は修繕費で処理していいのでしょうか」という質問を受ける機会がありました。

そこで今回は資本的支出と修繕費について考えていきます。

 

 

●資本的支出

 

法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。(昭55年直法2-8「二十六」により追加)

 

●修繕費

 

法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となるのであるが、次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。(昭55年直法2-8「二十六」、平7年課法2-7「五」により改正)

 

資本支出と修繕費(国税庁ページ)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm

 

●壁紙の張替費用

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/02.htm

 

【照会要旨】

 

アパートの壁紙の張替費用200万円は、修繕費として損金の額に算入して差し支えありませんか。

 

【回答要旨】

 

修繕費として損金の額に算入して差し支えありません。

 

(理由)

 

建物取得時の壁紙の取得価額は、建物の取得価額を構成するものですが、本件の壁紙の張替えは、建物の通常の維持管理のため、又はき損した建物につきその原状を回復するために行われたものと考えられますから、それに要した費用はその全額を修繕費とするのが相当と考えられます。

 

【関係法令通達】

 

法人税法施行令第132条

法人税基本通達7-8-2

 

壁紙の張替費用については、国税庁の質疑応答事例に記載があるため、基本的には修繕費として考えてよいかと思います。

 

●注意点

 

壁紙の張替費用については上記記載がありますが、耐久性が増すことを理由に税務調査で指摘を受けたケースもあります。耐火用途など価値を高めると判断できるケースには十分注意をすることが大切です。

 

●まとめ

 

最初の質問に対して修繕費で処理してしまって良いというのが原則的には正しい回答になると思います。

ただし、耐久性が増すと判断されるケースもあるため、工事明細をしっかり確認して判断をする必要があります。

 

資本的支出と修繕費の判断は難しいケースも多く、調査時に判断に委ねられてしまう部分もあると思います。また金額が高額になるケースも多いため、税務調査のリスクをしっかりとクライアントに理解してもらうことも大切なことでしょう。

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