”あなたのことで知りたいことは” | 卯月花のブログ✨猫つむり花つむり

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幼い頃からの想い出を縦糸に
道草しながら出逢った人や動物たち交流を横糸に
綴っていきたいと思います。
この世に居場所のない命を生ませない。
TNRにご理解と殺処分ゼロの実現に心をお寄せください。





真実はひとつです。


見る側と見られる側で対立するものが
あるとするとして


そこに

もの言えぬ命が存在している。

今を生き延びている。

ガス室は免れて

殺されなくて良かった?

あそこよりはマシですか?





日本国憲法第25条では、

1. すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2.国はすべて生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生向上及び増進に務めなければならない。

と定めています。




動物愛護管理法の概要

(1)基本原則
すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。

(11)罰則
愛護動物*をみだりに殺し又は傷つけた場合は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます。また、愛護動物に対し、みだりに給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、または保管する愛護動物であって疾病にかかり、または負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、または保管することその他の虐待を行った者は、100万円以下の罰金に処せられ、遺棄した者も、100万円以下の罰金に処されます。

*愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの







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