今まで、浪費家だった私が
娘のため、老後のため、不労所得を得るため
どんなことを学び、実践しているのか
ご紹介しています。
節約するだけではなく
お金に働いてもらう
『株式投資』『不動産投資』
生活費で貯まる『ポイ活』や
『お得情報』など
マネーリテラシーを上げる情報を発信
こんばんは〜!!
ゆかこです
いつもブログを読んでくださり、
ありがとうございます
火曜日ですね〜
今日も楽しく『お金』について学んでいきましょう
今日は
『医療費控除』の注意点
について、お話をさせていただきますね〜
年末になると気になるのが 『医療費控除』です
病院での治療費や薬代
薬局などで購入する薬代
治療の為の鍼灸マッサージ代
矯正代(美容除く)
治療の為の子どものメガネ代
レーシック代
妊娠健診の交通費
出産時のタクシー代
などの合計が、1世帯につき 年間で10万円を超えた場合には、確定申告をすることで控除されます(1月〜12月分を翌年2月に確定申告します)
会社で年末調整している人でも確定申告することが可能です
注意点は、『医療費控除』の申請をした場合 『ふるさと納税』のワンストップ特例が無効になるということ
『ふるさと納税』のワンストップ特例を申請している人で『医療費控除』を利用する人は注意が必要です
うちの家族は、アレルギー性皮膚炎、アレルギー喘息で通院しているので、医療費がとてもかかります
さらに『頭痛持ち』でもあるため、痛み止めの購入もしばしば。。
家族の医療に使うお金は、年間10万円以上になります
健康なのが一番なので、医療費控除を毎年利用しているのは問題ではありますが、こればかりは何ともできません
しっかり控除を受けたいと思っています
ふるさと納税もしているので、確定申告では『医療費控除』と『ふるさと納税』の申請も忘れずにしています
ワンストップ特例制度を利用しないと、何ヵ所へでも『ふるさと納税』ができるので今年は5自治体以上から返礼品をいただく予定です
値上げはこれからも続きます。 少しでも節税して自分の資産を守りましょう
今日もお読みいただき、ありがとうございます