酔っぱらって、そして英語混じりのFP相談は初めてです![]()
事業者は1月20日までの源泉税の納付(特例)をはじめ、1月末、
そして確定申告と、この時期は各種手続きが多く、そういった資料を
抱え頭が痛かったようです。
もちろん、税理士法に抵触しない範囲でアドバイスを。
FPにはタックスプランニングという分野があり、一通り税金は把握しています。
また、数年前から税理士さんと提携し、数軒の顧問先に対し会計業務を実施
していますので、こういった経験が少しずつ活かせるようになってきました。
昨日、気付いたのがマスターは毎回スタッフへお給料を支払う際に、ルールに
則りきちんと源泉徴収はしているものの、年末調整はしていないとのこと。
その結果、所得税を納めなくてもいいスタッフの方が税金を引かれたままに
なっていました。そのスタッフの方に全額還付される旨伝え、税務署に行く
ことをすすめました。
所得税を納める必要がある場合は2月16日からの確定申告を待たなければ
なりませんが、還付される場合は今のうちから手続きすることが可能です。
(そうすると早く戻ってきます。)
年の途中で仕事を辞め再就職していない方などは上のケースと同様に年末
調整されていませんので、納める必要の無い税金を負担している可能性が
あります。
源泉徴収票を持って最寄りの税務署で確認してみてください
源泉徴収票は退職者に退職後1カ月以内に渡すことになっています。
もし、手元に無い場合は以前の勤務先に連絡してみてください。
その後、マスターとはいかに税負担を減らすかという話で盛り上がりました。
「depreciation(減価償却)」など使う機会の無い単語が何度も出てき、しっかり
耳に残っています!
マスターは税金の勉強、僕は英語の勉強。
有意義な時間になりました![]()

