佐世保出張時、毎回のようにお邪魔する外国人バーのマスターが
「Tax、Tax、Tax、Haa・・・」とため息をついていたので相談に応じました。

photo:01


photo:02


酔っぱらって、そして英語混じりのFP相談は初めてですあせる


事業者は1月20日までの源泉税の納付(特例)をはじめ、1月末、

そして確定申告と、この時期は各種手続きが多く、そういった資料を

抱え頭が痛かったようです。


もちろん、税理士法に抵触しない範囲でアドバイスを。


FPにはタックスプランニングという分野があり、一通り税金は把握しています。

また、数年前から税理士さんと提携し、数軒の顧問先に対し会計業務を実施

していますので、こういった経験が少しずつ活かせるようになってきました。

昨日、気付いたのがマスターは毎回スタッフへお給料を支払う際に、ルールに

則りきちんと源泉徴収はしているものの、年末調整はしていないとのこと。


その結果、所得税を納めなくてもいいスタッフの方が税金を引かれたままに

なっていました。そのスタッフの方に全額還付される旨伝え、税務署に行く

ことをすすめました。


所得税を納める必要がある場合は2月16日からの確定申告を待たなければ

なりませんが、還付される場合は今のうちから手続きすることが可能です。

(そうすると早く戻ってきます。)


年の途中で仕事を辞め再就職していない方などは上のケースと同様に年末

調整されていませんので、納める必要の無い税金を負担している可能性が

あります。


源泉徴収票を持って最寄りの税務署で確認してみてくださいGO!!

源泉徴収票は退職者に退職後1カ月以内に渡すことになっています。

もし、手元に無い場合は以前の勤務先に連絡してみてください。


その後、マスターとはいかに税負担を減らすかという話で盛り上がりました。

「depreciation(減価償却)」など使う機会の無い単語が何度も出てき、しっかり

耳に残っています!


マスターは税金の勉強、僕は英語の勉強。

有意義な時間になりましたアップ


内山FP総合事務所FP交流会1月21日(土)開催