相続税のみに許されている納税方法「物納 」。
金銭ではなく、不動産などで納税できます。
金銭納付などが困難な場合に物納が認められますが、物納の
ハードルは高く、相続財産のみならず、相続人固有の金銭財産
などにも"目を付けられ"、できるだけ金銭で納付して下さい。
という制度になっています。
でも、利用価値が低い不動産を保有している方など、物納を
活用したいという希望も良く聞きます。
そこで、物納のハードルを下げるために生命保険を活用する
方法もあります。
その方法は・・・
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