今日は我が家の火災保険の更新手続きをしました。

今までとは違う保険会社の保険を選びました。


賃貸物件なので、厳密には建物ではなく、家財中心の補償です。

とはいえ、入居者の過失などで火災が発生した場合は、家主さんから建物

について、賠償を求められることがありますので、このタイプの保険には

「借家人賠償責任担保特約」が付いており、そういうケースをカバーして

くれます。むしろ、「借家人賠償責任担保特約」が主な加入目的だったりします。


では、お隣さんへの被害はどうなるでしょうか?


民法709条では、故意または過失によって他人に損害を与えた場合、

損害を賠償する必要があると定められています。


ただし、失火責任法という別の法律の定めにより、失火の場合は

故意または過失がない限り不法行為責任は負わない。となっています。


簡単にまとめると、わざと火災を発生させた場合や、かなり重たい過失が

あった場合以外は、隣家への責任は問われないことになります。


とはいえ、過失の有無や重度を問わず、我が家が火元でお隣さんに迷惑を

かけた場合は、何とかしたいと思うのが当然ですよね。

そこで、お隣に飛び火した際にカバーしてくれる特約などもあります。

(もちろん持ち家、一戸建ての場合にもこのような特約を通常付加できます。)


今回、自らの保険を手がけることで、できる限り保険料を安くしたいとプランを

立てましたが、安くすればその分補償も小さくなります。その途端、申込書を

提出するのが怖くなりました。(なんかあったら大丈夫かな。。。)


自らの保険選び、加入手続きをしたことで、とっても勉強になりました。


いつも、相談者の生命保険や損害保険の設計に携わる中で、相談者の心情も

十分に考慮しているつもりですが、どうしても商品内容や保険料、保険会社の

財務力といった定量的なところに注力しがちです。今後はさらに定性的な部分

をもっと考慮した上で、FPアドバイスを行っていきたいです!


内山FP総合事務所の保険コンサルティング