今日は我が家の火災保険の更新手続きをしました。
今までとは違う保険会社の保険を選びました。
賃貸物件なので、厳密には建物ではなく、家財中心の補償です。
とはいえ、入居者の過失などで火災が発生した場合は、家主さんから建物
について、賠償を求められることがありますので、このタイプの保険には
「借家人賠償責任担保特約」が付いており、そういうケースをカバーして
くれます。むしろ、「借家人賠償責任担保特約」が主な加入目的だったりします。
では、お隣さんへの被害はどうなるでしょうか?
民法709条では、故意または過失によって他人に損害を与えた場合、
損害を賠償する必要があると定められています。
ただし、失火責任法という別の法律の定めにより、失火の場合は
故意または重過失がない限り不法行為責任は負わない。となっています。
簡単にまとめると、わざと火災を発生させた場合や、かなり重たい過失が
あった場合以外は、隣家への責任は問われないことになります。
とはいえ、過失の有無や重度を問わず、我が家が火元でお隣さんに迷惑を
かけた場合は、何とかしたいと思うのが当然ですよね。
そこで、お隣に飛び火した際にカバーしてくれる特約などもあります。
(もちろん持ち家、一戸建ての場合にもこのような特約を通常付加できます。)
今回、自らの保険を手がけることで、できる限り保険料を安くしたいとプランを
立てましたが、安くすればその分補償も小さくなります。その途端、申込書を
提出するのが怖くなりました。(なんかあったら大丈夫かな。。。)
自らの保険選び、加入手続きをしたことで、とっても勉強になりました。
いつも、相談者の生命保険や損害保険の設計に携わる中で、相談者の心情も
十分に考慮しているつもりですが、どうしても商品内容や保険料、保険会社の
財務力といった定量的なところに注力しがちです。今後はさらに定性的な部分
をもっと考慮した上で、FPアドバイスを行っていきたいです!