HP 訪問者から医療費控除についての質問があった。

医療費控除とは、医療費のうち年間10万円(年収200万未満の場合は年収の5%)

を超える部分について所得控除できるというもの。


通院・入院費はもちろん、薬局で買った薬代も。

ただ、薬局の考え方は難しい。

風邪を治すための薬ならOK。二日酔い解消のために買った栄養ドリンクはダメ。

薬事法に定められている医薬品に限られるということ。

でも、医療費に含まれるかそうでないか分からない場合はレシートを

とっておいた方がいい。確定申告の際に税務署員に聞いてみよう。


さて、質問にあった件。

通院の際のバス・電車代の取り扱いについて。

「通院にかかるバス・電車代」は通常、医療費控除の対象となる。

ただ、どうやって証明するのか?領収書をその都度もらうのか。

正解は・・・

メモでOK!日記や手帳、あるいはそれ専用のメモを作り、通院記録

を残し、バス代や電車代をそこにまとめておきましょう。

申告の際にそのメモが証明となります。



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