HP 訪問者から医療費控除についての質問があった。
医療費控除とは、医療費のうち年間10万円(年収200万未満の場合は年収の5%)
を超える部分について所得控除できるというもの。
通院・入院費はもちろん、薬局で買った薬代も。
ただ、薬局の考え方は難しい。
風邪を治すための薬ならOK。二日酔い解消のために買った栄養ドリンクはダメ。
薬事法に定められている医薬品に限られるということ。
でも、医療費に含まれるかそうでないか分からない場合はレシートを
とっておいた方がいい。確定申告の際に税務署員に聞いてみよう。
さて、質問にあった件。
通院の際のバス・電車代の取り扱いについて。
「通院にかかるバス・電車代」は通常、医療費控除の対象となる。
ただ、どうやって証明するのか?領収書をその都度もらうのか。
正解は・・・
メモでOK!日記や手帳、あるいはそれ専用のメモを作り、通院記録
を残し、バス代や電車代をそこにまとめておきましょう。
申告の際にそのメモが証明となります。
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