2.戦争による解決と憲法9条
a.紛争とはなにか~純理ないしは事実、および確定国際法等によっては白黒が確定しない事柄に関して(例えば数千年来の、始原も今では不明な領土境界紛争、あるいは遺恨晴らし、更には経済的な軋轢など)発生する二国間のもの争いを紛争という。日本憲法はこのような「もの争い」を解決しようとして自発的に暴力で威嚇したり、自発的に暴力を行使したりしないと定めた。
c.内閣総理大臣は日本が自衛権、ならびに集団自衛権を自明な権利として持っていること、そして、当然、この権利を行使し得るものであること、を内外に対して宣言し、最高裁判長はこの宣言が違憲でないことを肯定しなければならない。
d.北朝鮮による日本国民拉致、韓国による竹島不法占拠、中国による尖閣諸島海域での海底資源採取、ロシアによる北方領土不法占拠と日本漁船員銃殺などは明らかに侵略行為にほかならず、今のところ日本はこの侵略に対して武力による防衛(=戦争による解決策)を行使してはしていないが、この戦争をする権利を必ずしも放棄してはいないことを明らかに宣告しなければならない。この宣告はまた、今後の類似な外国からの侵略と、現に発生している上記侵略行為の更なるエスカレートに対する抑止力となるであろう。この準備完了事項を防衛庁長官から首相に対して報告し、首相は国民に対してこのことを報告しなければならない。
e.以上、ここまでに展開した根拠から、海外派兵、上陸侵攻、長距離爆撃、ミサイル攻撃等の能力を保有しても憲法上何の問題もない。問題は能力保有の可否ではなくそれをどう行使するかしいうことが問題になる。この点に関しては小銃と核兵器とのあいだに本質的な相違はない。勿論、このような場合においても憲法の規定に準拠し、相手の息の根を止めたとしたならば、その後は、被侵略状態を復元し、戦争に伴う損害に対する賠償を取る、この二つ以外になんらの収奪や利権を残してはならない。
(我々はかつての対米戦争における「対米交渉→開戦→敗戦」という一連の経験の中に我々のこの相手の息の根を止めるということに関する中途半端さを見出すことができる。
f.(要約)
*攻撃的であることと防衛は矛盾しないし、攻撃的である点に関して小銃と核兵器とは本質的に区別がない。
*現行日本憲法は防衛の手段(同じことであるが以下自衛の手段ともいうことにする)に制約を設けていない。
*故に日本の核武装や海外派兵、上陸侵攻、長距離爆撃、ミサイル攻撃等の能力を保有しても憲法になんら抵触するものではない.