★理念法は憲法にだけ可能である

憲法の理念性は、あらゆる法律が憲法の理念に合致しているか否かを判定する基準として実際の効力を持つ

また裁判官が判決を出すときに憲法に照らして判決を出す


★世界的にケルゼンの学説が主流として定着

法律は具体的な禁止行為を言語で確定し、違反に対する具体的に処置を法定する.これがないと法律とは言えない

(ケルゼン)


★好みや嫌悪、願望や流行、思想やイデオロギー、そして道徳すらも法律を僭称できないという考えが定着している

法律がいかに危険有害な道具にもなり得るかということを人間が学習した結果の知恵であり、実際、各国の色々な人種差別禁止法は具体的な禁止や命令や処罰を伴う

唯一の例外は日本のヘイト法だけである.

∴ヘイト法は法律としての資格はない


★ヘイト理念法が危険であるのは理念法と言いながら、基準のない実効性を出すからだ.なんでもありだ.

・ヘイト法の理念だと称して市役所が公園使用を拒否

(川崎で発生)

・警察が理念法の精神と称してデモ隊を袋小路に誘導、嫌がれば公務執行妨害で逮捕(西田議員の希望)

・警察がデモを解散させる

(川崎で発生)


・民事と刑事両方の裁判において申し立てや判決の参考としてヘイト法の理念に対する違反ということが言いがかり的に悪用されるであろう